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2021-01-09 09:10:16

新型コロナウイルス(日本における新たな水際対策:カナダ在留する邦人の皆様への影響)


●本8日に発出されました「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」について、在留邦人の皆様に影響する主な点は以下の通りです。


1 日本における水際対策についてのカナダへの影響につきましては、既に2020年12月27日(措置の実施開始日時(日本時間):同年12月31日午前0時)にオンタリオ州が、2020年12月30日(措置の実施開始日時(日本時間):2021年1月3日午前0時)にケベック州が対象となり、どちらかの州に滞在歴のある日本国籍者については、日本国籍者以外の方と同様に、日本行き直行便の出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明が必要とされております。
また、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿 泊施設に限る。)で 14 日間待機することが要請されておりました。

2 これについて、本8日に発出されました「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html)にありますとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査が実施されることとなりました。
(1)オンタリオ州、ケベック州に滞在歴のある方は、上記1のとおり、既に日本行き直行便の出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明が必要とされております。
(2)オンタリオ州、ケベック州以外の地域に滞在歴がある方については、日本国籍者の方も2021年1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する場合において、検査証明が必要となります。
(3)州・地域を問わず、日本国籍者の方で入国の際、検査証明を提出できない方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。
 その上で、入国後3日目において、改めて検査が行われ、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められた上で、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。

3 有効な検査証明書のフォーマットについてはこちらをご確認ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

4 その他詳細等については、改めて「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html


以上

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