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2021-01-09 21:45:24

新型コロナ(その87:日本政府の新たな水際対策措置)


1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されましたので、お知らせします。


1 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての国・地域からの帰国者・入国者・再入国者に対し、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内の新型コロナウイルス検査証明の提出(※1)を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなりました。
これにより、香港・マカオから帰国する日本人や日本へ再入国する外国人等に対しても、日本入国にあたり検疫所へ出国前72時間以内の検査証明書の提出が必要となりました。
※1 全ての年齢が対象です。原本又は写しを紙媒体で提出してください。所定のフォーマット提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされています。その際は定められた採取検体、検査法であることや必要事項が記載されている必要がありますので、ご注意ください。
詳細は、以下の外務省サイトでご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

2 検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード(※2)及び位置情報の記録(※3))について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所した後(それまでの宿泊費用は不要)、更に14日間の自宅等での待機が求められます。本措置は、1月13日午前0時(日本時間)以降に帰国・入国する方に求められます。
※2 厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス接触確認アプリ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
※3 厚生労働省ホームページ:位置情報設定方法
https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf

3 入国時の検査に要する時間は、当日の混み具合にもよりますが、到着から検査結果判明まで1~3時間程度となり、検査結果が出るまで空港内のスペースでお待ちいただくことになります。また、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があります(その際の宿泊費用は不要)。

4 これまでどおり、入国後14日間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用等は継続しています。

〈参考〉
【外務省海外安全ホームページ:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置】
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)】
海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:09:00-21:00(日本時間))

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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