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2020-02-07 21:50:38

新型コロナウイルスによる感染症(その9:香港政府の対応措置)


●明8日0時より,香港政府は,中国大陸に滞在した人への強制検疫を実施します。
●7日時点での標記感染症の感染例は,香港25例(死亡者1名),マカオ10例です。


1 7日,マシュー・チョン政務長官は記者会見を行い,明8日0時から14日間以内に中国に滞在したことのあるすべての人に対して実施される強制検疫につき説明しました。入境後,検疫対象者は,香港に於ける滞在場所(又は政府指定の場所)に留まり,毎日体温を測定し衛生署に報告することが求められます。右に違反する者には,罰金2.5万香港ドルまたは懲役6ケ月の罰則が課せられる可能性があるところ,ご注意下さい。

2 併せ,チョン政務長官は以下の点についても述べました。
(1)公務員の在宅勤務期間を2月16日まで延長し,民間企業等もこれにご協力願います。
(2)食品や日用品の供給は正常であり,強制検疫は内地との貨物運送には影響を及ぼさないよう措置を取るので,デマに惑わされないようお願いします。

参考サイト
●在香港日本国総領事館(感染症関連情報)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/bird.html
●香港政府衛生署衛生防護センター(CHP)
https://www.chp.gov.hk/en/index.html
●マカオ特別行政区衛生局
https://www.ssm.gov.mo/portal/
●厚生労働省:新型コロナウイルス関連肺炎の発生について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●在中国日本国大使館
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●在広州日本国総領事館
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので,万一,新型コロナウイルス感染症に確診されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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