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2021-01-25 19:35:19

レバノンにおける新型コロナウイルス関連(2021.1.25レバノン入国時の手続きの一部改正)


○1月24日、民間航空当局は入国時の手続きを一部改正する旨の回章を発表しました。本手続きについては必ず事前にご利用予定の航空会社にもご確認ください。
○現在、レバノンは感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に該当します。細部は当館HPをご参照下さい。


1 1月24日、民間航空当局は入国時の手続きを一部改正する旨の回章を発表しました。概要については以下のとおりです。
(1)空港での検疫状況等
到着客の新型コロナウイルス感染割合は、1000人あたり8人以下であり、1日あたり平均12人のみとなっています。これは国内感染者数と比較すると非常に少ない割合で推移しています。現状を考慮し、乗客は新型コロナウイルス感染症予防対策を自己責任にて実施することを条件に、以下のとおり入国時の手続きが改正されました。
(2)現在有効なレバノンにおける入国手続きが2021年1月27日(水)まで延長されました。
(現在有効な入国手続き)
https://www.lb.emb-japan.go.jp/files/100135083.pdf
https://www.lb.emb-japan.go.jp/files/100139307.pdf
(3)ホテルでの隔離措置廃止等
2021年1月27日(水)より、レバノンへ到着する全ての搭乗客のホテルでの隔離措置が廃止となり、自宅等隔離に変更となりました。履行状況は地方自治体により監視されます。また、保健省等は現在準備中の新型コロナウイルスの電子アプリケーション(2021年1月27日までに導入)を使用し、フォローアップを行う予定です。
(4)レバノンに到着する全ての搭乗者
2021年1月27日(水)より、以下の措置が適用となります。
○レバノン国外での滞在歴が8日以上の者
ア レバノン出発予定日の96時間前以降に出発国当局公認の検査機関においてPCR検査を実施し、チェックインカウンターにおいて検査結果を提示する必要があります。
イ 空港到着時に保健省指定の検査機関によって行われるPCR検査を受ける必要があります。
ウ 当局による追跡アプリケーションに登録する必要があります。
エ 最大3日間の自宅等隔離を実施する必要があります。
○レバノン国外での滞在歴が7日以下の者
上記アの規定が免除されます(その他は上記と同様)。

2 現地医療機関情報など
 ○在レバノン日本国大使館医務室からのお知らせ
 ○レバノン国内でPCR検査が受診可能な医療機関について
 ○レバノンへの入国
 ○日本への帰国
 ○在レバノン日本大使館への来館について
 ○その他(レバノン保健省の専門ダイアル等)
 ○参照リンク先
■外務省
・海外安全HP
・海外安全HP在レバノンからの安全情報(新型コロナウイルス関連含む)
■総理官邸HP
■厚生労働省
・新型コロナウイルスに関するQ&A
・感染症情報
・咳エチケット
■レバノン保健省(Ministry of Public Health)
  専用ダイヤル:+961-(0)1-594459、1214
各項目の詳細については下記リンク先を参照してください。
https://www.lb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html
邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。

●在レバノン日本国大使館
 代表電話番号:+961-(0)1-989751~3
 領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855
 領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977
 領事緊急:+961-(0)3-362540
 FAX番号:+961-(0)1-989754

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