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2021-01-28 00:10:40

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置:検疫強化対象国にセルビアを追加指定


ポイント
●セルビア国内において変異ウイルスの感染者が確認されたことを受け、日本政府は、1月27日、セルビアを検疫強化対象国に追加指定しました。
●なお、現在、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要となっており、今回セルビアが検疫強化対象国に指定されたことにより、これに加えて新たな措置が追加されるものではありません。


1 セルビアからの帰国者に対する検疫措置の強化
(1) 日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)に関して、日本政府は、セルビア国内で変異ウイルスの感染者が確認されたことを受け、セルビアを検疫強化対象国に追加指定しました。これにより、セルビアに滞在している日本国籍者が帰国する場合、出国前72時間以内に検査を受けた新型コロナウイルスの陰性を証明する検査証明書の提出を求められます。
 なお、現在、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要となっており、今回セルビアが検疫強化対象国に指定されたことにより、新たな措置が追加されるものではありません。
 検査証明書を提出できない場合は、入国後、検疫所が確保する宿泊施設において待機が求められ、入国の次の日から起算して3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方については、宿泊施設を退所し、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等での待機が求められます。
 また、入国するすべての人について、位置情報の保存等についての誓約書の提出が求められます。
 詳しくは、外務省海外安全ホームページをご覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C018.html(2) 有効な「出国前検査証明」フォーマットについては、外務省ホームページをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
 なお、必ずしもこのフォーマットを使用する必要はありませんが、検査機関の任意書式を提出する際には必要事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別、検査手法、検査結果、検体摂取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日、医療機関名、医療機関所在地、医師の証明、医療機関公印)が全て英語で明記されていなければなりません。
(3) 検査証明書を提出する場合も、入国後、従来どおり空港で新型コロナウイルスの検査を受けていただくこととなります。結果が陰性と判定された場合、14日間は自宅等で待機していただくとともに、待機場所への移動時を含め公共交通機関(国内航空便、電車、バス、タクシーなど)を使用しないよう要請されていますので、ご留意ください。

2. 今後も、新型コロナウイルス感染者の再増加によって、制限措置の追加等が有り得ますので、セルビア政府のホームページ等をご確認ください。
セルビア政府ホームページ(英語)
https://www.srbija.gov.rs/
当館ホームページ(セルビアにおける措置の詳細)
https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100016996.pdf
海外安全ホームページ(セルビア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_175.html#ad-image-0

3. 新型コロナウイルスに関連して、アジア人が風評被害を受ける事案が欧州地域で報告されております。予期せぬトラブルに巻き込まれないよう、引き続き十分に注意して頂くとともに、何らかの被害に遭われた場合には、当館にご連絡ください。

【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp 
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00

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