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2021-02-15 02:25:17

スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の一部変更等)


【ポイント】
●2月15日以降、自然の中での滞在及び個人スポーツ目的で、警報レベル4の郡に住む者が他郡に移動することを禁止。
●2月15日以降、所定の要件を満たす一部医学部生及び看護学部生の通学を外出禁止令の例外とする。


【本文】
 2月13日、スロバキア政府は、同月8日以降導入されている外出禁止令の例外規定の一部変更を決定しました。同日付政府布告の概要は以下のとおりです。

●外出禁止令変更に関する政府布告(スロバキア語)
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19056/1

 2月8日から40日間(3月19日まで)、スロバキア全国で緊急事態(nudzovy stav)宣言を延長する。また、2月8日から3月19日まで、午前5時から翌午前1時の間、スロバキア全国で外出禁止令を導入する。

1 通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動は、外出禁止令の例外(教育機関への通勤に関しては下記3を参照)。ただし、職業の性質上、雇用者が在宅勤務を命じることができない場合に限られ、また、郡別の感染状況に基づいて以下のとおり陰性証明書を取得する必要がある。
(1)警報レベル3及び4の郡:2月8日と9日は、陰性証明書を携行する必要はない。2月10日以降は、7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。
(2)警報レベル2の郡:2月8日から14日までは、陰性証明書を携行する必要はない。2月15日以降は、14日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。
(3)警報レベル1の郡:2月8日から14日までは、陰性証明書を携行する必要はない。2月15日以降は、21日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。
 なお、3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を所持する者、新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間が経過した者、健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者は、通勤のために陰性証明書を取得する必要はない。

2 以下の場合は、外出禁令例の例外(陰性証明書を携行する必要なし)。
(1)生活必需品(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品、燃料)を確保するための外出。ただし居住地最寄りの店舗への移動に限る。
(2)通院。近親者による同行も可。
(3)PCR検査及び抗原検査の受検。新型コロナウイルスのワクチンの接種。
(4)近親者の葬式、婚姻、洗礼。
(5)近親者の介護。
(6)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)、家畜の世話、動物病院への通院。
(7)居住郡内における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ(ブラチスラバ市及びコシツェ市の住民は居住市内に限る)。
(8)保育園への通園。
(9)幼稚園への通園、初等学校前期課程(1~4年生)、養護学校への通学。ただし、通園・通学が認められるのは、同居する保護者1名が所定の要件(※)を満たす場合に限る。
(10)社会福祉施設への移動。
(11)65歳以上の者、身体障害者、健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者、中度及び重度の精神障害者、自閉症の者の、健康のための散歩(居住地から1km以内に限る。同居する者の同行も可)。
(12)6歳未満の子どもの散歩(居住地から1km以内に限る)。

(※)以下4項目のいずれかに該当する者
 ●7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書を有する者
 ●3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を有する者
 ●新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間が経過した者
 ●健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者

3 所定の要件(※)を満たす者は、以下の場合も外出禁止令の例外。
(1)教育機関への通勤。
(2)クリーニング店、新聞及び雑誌の購入、眼鏡屋、銀行、保険取扱店、図書館、郵便局、自転車及び自動車修理、車検、ガーデニング用品店、靴修理屋、コンピューター及び通信機器取扱店に行くための外出。
(3)公衆衛生局が許可した大規模イベントへの参加。
(4)通信販売の商品引取所に行くための外出。
(5)外国への出国、外国からの帰国。
(6)居住郡外における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ(15歳未満の者、65歳以上の者、身体障害者、中度及び重度の精神障害者、自閉症の者は、陰性証明書等を携行する必要はない)。ただし、自然の中での滞在及び個人スポーツ目的で、警報レベル4の郡に他郡に住む者が移動すること、警報レベル4の郡に住む者が他郡に移動することは認められない(2月15日以降)。
(7)教育機関(上記2(8)(9)及び下記3(12)を除く)への通学。ただし、通学が認められるのは、同居する保護者1名が所定の要件(※)を満たす場合に限る。
(8)通園、通学する子供の送迎。
(9)公的機関(役所等)に行くための外出。ただし、郵送手続きやオンライン手続きができない場合に限る。
(10)就職面接、就職採用試験、労働契約の締結等に行くための外出。
(11)最寄りの廃品回収所に行くための外出。
(12)一部医学部生・看護学部生(総合診療専攻の博士課程4~6年生、看護専攻の学士課程2~3年生、助産専攻の学士課程2~3年生、救急医療専攻の学士課程3年生)の通学(2月15日以降)。

(※)以下4項目のいずれかに該当する者
 ●7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書を有する者
 ●3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を有する者
 ●新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間が経過した者
 ●健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者

 過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●Facebook
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