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2021-03-01 20:30:14

「在チェコ日本大使館からのお知らせ(プラハ市外から領事窓口に来訪される際の宣言書の携行)」


「在チェコ日本大使館からのお知らせ(プラハ市外から領事窓口に来訪される際の宣言書の携行)」


3月1日(月)から3月21日(日)までの間、新型コロナウイルスの感染防止のため、お住まいの「okres」から他の「okres」へ移動することが禁止されていますが、その例外として「必要不可欠な公的手続き」のために移動することは妨げないとされています。プラハ市以外から当館へ領事関係各種手続きのため来訪されることも可能ですが、その際には必要不可欠な移動であることを証明する宣言書の携行が必要ですので、ご注意ください。
(内務省HPサンプル:https://www.mvcr.cz/soubor/declaration-for-leaving-my-permanent-address-or-place-of-residence-docx.aspx 
https://www.mvcr.cz/soubor/declaration-on-word-of-honour-specimen-docx.aspx)
(参考:内務省Q&A:https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22300633&doctype=ART)
なお、その際にご希望であれば、当館から、来訪が必要不可欠である旨を記した書面(レター)を別途発出致しますので、来訪予約をされる際に合わせてご連絡ください。

(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp

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