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2021-03-11 09:10:15

日本に帰国/入国される皆様へ(検査証明書の提出について)


●今般、厚生労働省(検疫)は、日本に帰国ないし入国される方による検査証明書の提出について、新たな措置(日本時間3月19日より実施)を発表しました。従来の検査方法に加え、新たな検査方法が認められ、それに伴い検査証明書の様式が変更されました。現在の措置の詳細については、【本文】及び以下のリンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


1 全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、提出できない方は日本への上陸が許可されません。
2 検査証明書は以下を満たさなければなりません。
 ・出国前72時間以内に検体を採取し検査したもの
  ※メキシコから米国経由で日本へ帰国ないし入国する場合、経由地(米国)出国72時間前からカウントし、検査証明書はメキシコにおいて入手したものでも可。経由地(米国)に入国し、滞在する場合は、経由地において検査証明書を別途入手する必要がある。
 ・所定のフォーマットであること。
 (日本語 https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx)
 (英語 https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx)
 ・所定のフォーマットの提出が出来ない場合は以下の条件を満たした任意のフォーマットによること。
  ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)があること
  イ 検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、証明書交付年月日があること
  ウ 発行元の情報(レターヘッド(ロゴ)、機関名、署名者の名前及び署名、(あれば発行元機関印影))があること
  エ 上記1~3が英語表記(併記)であること(スペイン語表記のみの検査証明書は不可となります)
 3 誓約書の提出が求められます。(14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、LINEアプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存等、検疫措置上求められる措置に応じる内容。誓約に違反した場合は氏名等の情報が公表されることがあります。また、誓約に応じるためにスマートフォンを用意する必要があります)。

また、日本における緊急事態宣言の発令に伴い、3月5日に水際対策強化にかかる新たな措置が更新されておりますので、併せてご確認ください。
水際対策強化にかかる新たな措置(9)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000749637.pdf)
新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について
(https://www.mhlw.go.jp/content/000751767.pdf)

*ご不明の点等がございましたら、下記大使館までお問い合わせください。
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■ 本お知らせは、安全対策に関する情報を含むため、在留届への電子アドレス登録者、外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては、配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは、ご本人にとどまらず、家族内、組織内で共有いただくとともに、お知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。更にお知り合いの方で、在留届、「たびレジ」の登録をされていない方がいらっしゃる場合は、登録いただきますよう呼びかけをお願いいたします。

【メール発信元】
在メキシコ日本国大使館
住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.
Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)
Fax:(+52)55-5207-7030
HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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