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2021-03-11 18:00:14

新たな水際対策措置及び検査証明書フォーマットの改訂について


パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航者の皆様へ

1 検査証明不所持者の上陸拒否
3月9日、日本政府は海外において変異株による感染が拡大していることを踏まえ、水際対策を一層強化することを発表しました。
これによれば、3月19日(金)以降、出発前72時間以内の検査証明を提出できない方(日本人も含む)については、検疫法に基づき、日本への上陸が認められず、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していなければ航空機への搭乗が拒否されることとなりました。

2 検査証明書のフォーマット改訂
 日本政府が認める新型コロナウイルスの検査方法が追加されたことに伴い、指定する検査証明のフォーマットが改訂されました。同フォーマット及び検査方などにつきましては、以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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【問い合わせ先】
在パプアニューギニア日本国大使館
住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea
電話(+675)321-1800
FAX(+675)321-0153
E-mail:sceoj@pm.mofa.go.jp 
ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html


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