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2021-03-16 21:30:18

新型コロナウイルス感染症に関する日本入国時の水際対策強化(3月19日以降の日本入国等について)


●3月19日(日本時間)以降に、日本に入国する全ての渡航者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の「出国前検査証明書」を所持していない場合、検疫法に基づき、入国を認めない措置が取られることとなりました。
●状況は今後も変わり得るので、最新の情報をご確認ください。


1 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策について、新たに、「出国前検査証明書」を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置が取られることとなりました。
この措置は、3月19日以降、日本に入国する日本人を含む全ての渡航者に対し、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検体を採取した新型コロナウイルスの検査証明の提出が求められます。
なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになりますのでご注意ください。
(厚生労働省サイト:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 検査証明書の所定のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が追加されました。新しいフォーマットは以下の厚生労働省HPからダウンロード可能です。なお、検査の方法はPCR検査に限定されていません。詳しくはフォーマットをご確認ください。
(検査証明は下記リンクからダウンロード可)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
  
3 状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

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大使館代表:(225)27 20 21 28 63(内線111)
Eメール :consulat@aj.mofa.go.jp

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