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2021-03-22 01:50:34

スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(マスク着用義務)


3月19日、スロバキア政府は、同月22日以降のマクス着用義務化等を決定しました。同19日付公衆衛生局布告の概要は以下のとおりです。

公衆衛生局布告原文(3月19日付官報242~245頁)
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_51_2021.pdf


1 3月22日以降、屋内公共空間及び公共交通機関において、口と鼻をFFP2、KN95又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)で覆うことを義務付ける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は同様の児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)中度から重度の精神又は聴覚の障害を持つ者。
(5)屋内でのスポーツ活動に従事する者。
(6)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(7)結婚式の新婦及び新郎。
(8)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(9)手話通訳者。
(10)職場に1人でいる者。

以下の者は、上記1以外のマスク、マフラー又はストールの代用が認められる。
(1)初等学校前期課程(1~4年生)を修了していない子供。
(2)施設で拘留中又は服役中の者。
(3)危険有害業務に従事する者。
(4)労働衛生局の定める労働条件に基づきマスク着用が困難な者。

2 3月22日以降、屋外公共空間において、マスク(上記1以外のマスクでも可)、マフラー又はストールで覆うことを義務づける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は同様の児童施設にいる子供。
(3)市町村外にいる者で、世帯外の他人との間に5m以上の間隔を空ける場合。
(4)自閉症の者。
(5)中度から重度の精神又は聴覚の障害を持つ者。
(6)スポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。

 過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●Facebook
https://m.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-the-Slovak-Republic-197696043574668/?__tn__=C-R

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