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2021-03-30 00:50:11

大使館からのお知らせ:日本入国時の陰性証明書審査の厳格化


【ポイント】
●我が国水際対策措置の強化により、シェレメチェボ空港内の検査機関(Arhimed)が発行する陰性証明書は、日本入国時の有効な「出国前検査証明書」とは認められない事例が発生しましたので、今後は Arhimed ではなく、GMSクリニック、またはCMDが発行する陰性証明書を入手していだたくことをお勧めします。


【本文】
1 一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、出国前72時間以内に受検した陰性証明書(英語。ロシア語のみは不可)の提出が求められていますが、採取検体と検査方法の要件につき入国時の検疫での審査が厳格化されました。
我が国検疫が定める「指定フォーマット(下記URL)」にある、特に採取検体につき「Nasopharyngeal swab」(鼻咽頭ぬぐい液)、あるいは「Saliva」(唾液)と陰性証明書に明記されていることが必須です。
指定フォーマット:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html  

2 Arhimed が発行する陰性証明書には「combined throat and nose swab」と記載されており、陰性証明書の提示が求められるようになって以降これまでの間、同証明書は日本入国時の検疫審査において要件に準ずるものとして認められてきました。しかし、我が国の水際対策措置の強化により、3月27日(土)にArhimedの陰性証明書を所持して帰国した邦人に対し、羽田検疫は「陰性証明書の記載に不備がある」として入国後3日間は検疫所が確保する宿泊施設での待機と、入国後3日目に改めて検査を受けるよう求めました。

3 以上を踏まえ、今後は Arhimed ではなく、以下の機関が発行する陰性証明書を入手していただくことをお勧めします。

(1)GMSクリニック: https://www.gmsclinic.ru/
 日本政府指定のフォーマットを渡せば、そのフォーマットに直接記入して証明書を作成してくれます。この方法はご本人にとっても内容確認が比較的容易であり、不備が指摘される可能性を抑えることができます。検査を受ける前に指定フォーマットを提示のうえ、要件に合致した検査方法、検体採取部位で検査を受けたい旨、また、当該フォーマットに直接、検査結果を記入して欲しい旨を依頼してください。

(2)CMD:https://www.cmd-online.ru/covid-19-msk/   
 我が国指定のフォーマットに記入してもらうことはできず、独自のフォーマットで証明書が発行されます。また、項目の記載間違いが見られたり、事前に英語の証明書作成を求めていても露語の証明書を渡されたりすることも頻繁にあります。証明書受領の際には、英文で記載されていること、検体名が「Nasopharyngeal swab」、あるいは「Saliva」になっていること、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことを必ずご自身でご確認ください。また、誤りがあれば、その場で直ちに訂正してもらってください。
 特に、検査方法、検体名(検体採取部位)、検体採取日時がフォーマットの要件に合致していなければ、羽田空港検疫で「陰性証明書の記載に不備がある」とみなされる可能性が高いです。

4 日本政府は検査証明不所持者につき、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請していますのでご注意ください。
なお、一時帰国・帰国を予定されている方は、厚生労働省HP「水際対策に係る新たな措置について」もご参照いただき、予め「質問票ウェブ」より回答し、QRコードを作成するなど、ご準備をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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