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2021-04-02 05:50:15

新型コロナウイルス感染症(追加措置の発表)


1 4月1日、チリ保健省は新型コロナウイルス感染防止のための追加措置等を以下のとおり発表しました。
(1)段階的規制緩和計画の変更は以下のとおり
●第3段階(準備期)へ移行(4月5日5時より)
 マウレ州リカンテン市
●第2段階(移行期)へ移行(4月5日5時より)
 タラパカ州ピカ市、ティウア市、コントゥルモ市
●第2段階(移行期)へ後退(4月3日5時より)
 リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス州マルチウエ市
 ニュブレ州ポルテスエロ市
●第1段階(義務的自宅待機)へ後退(4月3日5時より)
 コキンボ州パイウアノ市
 バルパライソ州パプド市、カテム市、サント・ドミンゴ市,キンテロ市
 リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス州コデグア市
 マウレ州リオ・クラロ市、ペラルコ市、ロメラル市、カウキエネス市、ウアラニェ市、コンスチトゥシオン市、ロンガビ市
 ニュブレ州コブケクラ市
 ビオビオ州ナシミエント市
 アラウカニア州ヌエバ・インペリアル市
 ロス・ラゴス州コチャモ市、チョンチ市、ダルカウエ市
(2)本日17時からの衛生防疫線(Condon Sanitario)の開始を13時からに前倒しする。
(3)4月5日5時より以下の追加措置が講じられる。
●4月中、チリ国民および居住外国人の出国を制限する。緊急・人道的措置やチリに戻らない出国などの特別な理由がある場合、バーチャル警察(Comisaria Virtual)を通じて旅行許可を得た上で出国することができる。 
●4月中、居住国のチリ領事館にて的確な許可を受けた渡航者を除く非居住外国人のチリ入国を制限する。
●夜間外出禁止令を21:00から翌5:00までとする。また、第2段階(移行期)および第1段階(義務的自宅待機)下におけるバーチャル警察(Comisaria Virtual)を通じた外出許可は週2回を維持するが週末の利用は1回に制限する。
●健康維持のための外出を曜日に関係なく6:00から9:00までとする。


●第1段階(義務的自宅待機)下における通勤のための許可証(Permiso unico colectivo)の対象をテレワークではできない真に必要な業務(公的機関または民間機関の事業運用、ロジスティック、生産、システム保守、セキュリティ、清掃、衛生管理を行うプロバイダーもしくは労働者)に制限する。
(4)4月2日より第1段階(義務的自宅待機)対象地での宗教活動のための収容人数を最大5名とする。

2 4月1日時点で、チリ国内では1,003,406名(死亡者23,328名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

3 3月27日より、大使館が所在するプロビデンシア区が第1段階(義務的自宅待機)に引き下げられたことを受け、当館では3月29日より領事窓口業務を電話・メールによる対応とし、在留邦人の皆様への必要な支援については引き続き対応できる体制をとっております。
つきましては,当館への照会,援護の要請等については下記の連絡先にお願いいたします。

●電話でのお問い合わせ
月曜日~金曜日(祝日除く)
 午前: 9時00分~13時00分
 午後:15時00分~17時45分
 ※緊急の場合は,夜間・休日を問わず上記時間以外でも対応しています。
 電話番号:当番の電話番号(+56-9)9015-5200 または 
      大使館代表  (+56-2)2232-1807

●メールでのお問い合わせ
随時受け付けています。
 メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

 上記義務的自宅待機措置期間中に一時的に外出する場合の通行許可証の取得の方法
 comisariavirtual.clにアクセスし,身分証明書(カルネ)の情報を登録することで通行許可証を取得することができます。
 
●通行許可証に関する問い合わせ先(カラビネロス)
 (+56-2)2922-5865
 (+56-2)2922-5866
 
<情報参考HP>
・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・新型コロナウイルスワクチン接種計画
https://www.gob.cl/yomevacuno/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・当館ホームページ
https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部 
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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