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2021-04-03 00:50:15

聖週間に向けた措置(8県に対する非常事態宣言の発令)


◆昨4月1日の国家緊急事態委員会(COE)の勧告を受け,モレノ大統領は,同日付大統領令1282号にて8県(アスアイ、エル・オロ、エスメラルダス、グアヤス、マナビ、ピチンチャ、サントドミンゴ・デ・ロス・サチラス及びロハ)における30日間の非常事態宣言を発令しました。
◆当該非常事態宣言の発令により、上記地域では、4月2日(金)~9日(金)の期間中の夜20時~朝5時の時間帯の外出禁止が課されます(ただし、当該措置に関しては延長の可能性があります)。
◆同地域には、4月1日付COE決議で勧告のあった措置(飲酒及び酒類の販売の禁止(月~木の18時以降及び金土日の終日)、車両走行制限(ナンバープレートの末尾が偶数の車は月、水、金及び4日(日)、ナンバープレートの末尾が奇数の車は火、木、土の終日の走行が禁止。)等)も適用されます。
(昨1日発出の領事メールでは「4日(日)はすべての車両の通行が禁止。」と記載していましたが、4日の通行が禁止となるのはナンバープレートの末尾が偶数の車のみです)
◆上記の外出禁止、飲酒及び酒類の販売の禁止並びに車両走行制限等の措置は、非常事態宣言が発令された8県以外の地域では、現時点では課されておりません。
◆大統領令の詳細は、下記リンクからご確認いただけます。
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 
◆COE決議の詳細は、下記リンクからご確認いただけます。
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Resoluciones-01-de-abril.pdf


営業規制・交通規制等の諸対策・措置の詳細は市(郡)毎に異なりますので、在留・滞在する市(郡)の発表・報道にてご確認ください。

【連絡先とお願い】
・当館は緊急時体制を執っています。旅券・各種証明等の領事手続他当館にご用の方は、事前に当館まで以下の電話またはメールにてお問い合わせください。
・エクアドル滞在中に新型コロナウイルス感染症陽性となった邦人の方は、当館までご一報ください。
【問い合わせ先】
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