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2021-04-09 03:40:14

新型コロナウイルス関連情報(制限措置の延長など)


● 現行の制限措置は4月19日まで延長
● 今後、ワクチン接種者数が300万人に達した際に制限措置が一部緩和される予定


7日、ハンガリー政府は、現行の制限措置を4月19日まで延長する政令を公布しました(同日22時発効)。また、政府は、今後ワクチン接種者数が300万人に達した際に制限措置を一部緩和する予定と発表しています。
1 現行の制限措置の延長
現行の制限措置は、4月19日まで延長されます(ただし、幼稚園と小・中学校の閉鎖は4月18日までとなっています)。
現行の制限措置について、本文下にまとめましたので、そちらもご覧ください。

2 今後、ワクチン接種者数が300万人に達した際に制限措置は一部緩和される予定(250万人に達した際にとられた緩和第一弾に引き続く緩和第二弾)
 現時点で、この緩和の詳細内容について政府は発表しておりませんので、今後判明次第、お知らせいたします。
なお、今日現在のワクチン接種者数(1回目)は、約260万人となっております。

【現行の制限措置】
1 緑地帯を除く全ての屋外でマスクの着用義務
 緑地帯とは、たとえば、ブダペスト市内からセーケシュフェヘールバールまでの間の緑地帯等を指す。このマスク着用は6歳未満の子供には適用されない。また、運動中のマスク着用は免除される。

2 外出禁止
(1)午後10時から翌日午前5時までの間、仕事目的、通勤、職場から居住地又は滞在場所への移動、犬の散歩(居住地又は滞在場所から500メートル以内)及び健康上の問題や生命の危険又は重大な被害が生じる恐れがある場合を除き、居住地又は滞在場所に留まらなければならない。
(2)午後10時から翌日午前5時までの間の仕事目的及び通勤の場合には、文書で証明する必要があり、文書がない場合には、居住地又は滞在場所から移動することが禁止される。文書に記すべき内容については、政府公式ウェブサイトに掲載される。

3 公共の場で適用される措置
(1)公共の場において、集会を行うことが禁止される。
(2)公共の場及び屋外の運動場において、ランニング、散歩及びサイクリングを含む個人の余暇・スポーツ活動を行うことは認められる。
(3)スポーツに関する法律が定めるスポーツ競技者の練習及び競技イベントを除き、公共の場においてサッカー、アイスホッケー、ハンドボール、バスケットボール及びバレーボールを含む団体スポーツを行うことは禁止される。

4 イベントに適用される措置
 無観客でのスポーツイベント、参加人数が10人を超えないプライベート・家族イベント、参列者が50人を超えない葬儀及び近親者のみでの結婚式(披露宴は禁止)を除き、イベント、集会を企画・開催することは禁止され、また、イベント会場への立ち入りが禁止される。

5 店舗の営業に適用される措置
(1)飲食店(レストラン、カフェ等)には、従業員及びテイクアウトを行う客及び、配達員を除き、立ち入ることが禁止される。なお、職場の食堂、宿泊施設の宿泊客向けのレストラン、教育機関の学食、医療機関の食堂・レストランには、この措置は適用されない。
(2)商店(上記(1)の飲食店、薬局及びガソリンスタンドを除く)、宝くじ売り場、タバコ屋は、午後9時30分から翌日午前5時までの間、閉店しなければならず、従業員を除き、立ち入ることが禁止される。なお、店内の客数は売り場面積10平方メートルあたり1人とする。

6 宿泊施設に適用される措置
 従業員、ビジネス、経済、教育活動の目的を除き、宿泊施設への立ち入りは禁止される。

7 余暇・レジャー施設に適用される措置
 施設の従業員を除き、以下の施設・場所への立ち入りは禁止される。ただし、ジム、フィットネスセンター、プール、アイスリンクはプロ選手のみ利用可。
(1)劇場公演、サーカス、舞踊・音楽イベントを含む芸術公演
(2)映画館
(3)トレーニング・フィットネス施設
(4)プール
(5)温泉施設
(6)アイススケート場
(7)動物園
(8)遊園地
(9)文化施設、図書館、美術館、博物館

8 幼稚園、小・中学校の閉鎖
  幼稚園は休園、小・中学校はオンライン授業。
  なお、保育園は閉鎖しないが、高校、大学は引き続きオンライン授業を継続。

9 公園、森林公園、森林は利用可。

10 公共の場では、1.5メートル以上のソーシャル・ディスタンスをとる(住居を共にする者は例外)。

11 行政機関職員のテレワークを推進し、また、事業者はテレワークへの切り替えに努める(義務・命令ではない)。

※新型コロナウイルス関連情報については,当館ホームページにも掲載していますので,是非ご覧ください。
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirusinfo.html

【領事窓口における予約制】
来館者の皆様の感染予防のため,領事窓口の予約制は,当面の間継続させていただきます。窓口をご利用される際(パスポート,証明書,戸籍届出等)には,電話(06-1-398-3100(代))やメール(consul@bp.mofa.go.jp)で予約をお取りいただくようお願い致します。

【厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(陰性証明書、隔離措置など)】
  日本国内から:0120-565-653
  海外から:+81-3-3595-2176

(問い合わせ先)
 在ハンガリー日本国大使館領事部
 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary
 (電話)+36-1-398-3100
 (FAX)+36-1-275-1281
 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp

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