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2021-04-12 23:30:10

【大使館からのお知らせ】本邦帰国時に必要な新型コロナウィルス検査(PCR等)の陰性証明書について


●当地の検査機関が発行する新型コロナウィルス検査(PCR等)の陰性証明書は、日本政府の定めた要件を満たしていないため、本邦入国時、検疫所長の指定する施設で3日間待機することが求められます。

●しかしながら、新型コロナウィルス検査(PCR等)の陰性証明書は、航空機搭乗時に必要とされているため、日本への帰国等の際は必ず取得してください。


ベラルーシ在留邦人の皆様
たびレジにご登録の皆様

当地の検査機関が発行する新型コロナウィルス検査(PCR等)の陰性証明書は、日本政府が定めた要件を満たしていないため、本邦入国時、検疫所長の指定する施設で3日間待機することが求められます。

【当地検査機関の検査検体】
 鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液を混合したもの(この方法のみのため、証明書に検体について記載がなく、日本政府の定めた要件を満たしていません。)

【本邦入国要件を満たす検査検体】
 鼻咽頭ぬぐい液、もしくは唾液

本邦帰国時の有効な検査証明の形式については、以下よりご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

コロナ検査(PCR等)の陰性証明書は、本邦入国に必要な要件を満たしていない場合でも、航空機搭乗時、各国入国時に必要となりますので、一時帰国等の際は、必ず取得してください。

在ベラルーシ日本国大使館
電話:+375-17-203-6233, 6037
閉館時間中の緊急連絡先:+375-29-667-6869

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