●当地の検査機関が発行する新型コロナウィルス検査(PCR等)の陰性証明書は、日本政府の定めた要件を満たしていないため、本邦入国時、検疫所長の指定する施設で3日間待機することが求められます。
●しかしながら、新型コロナウィルス検査(PCR等)の陰性証明書は、航空機搭乗時に必要とされているため、日本への帰国等の際は必ず取得してください。
ベラルーシ在留邦人の皆様
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当地の検査機関が発行する新型コロナウィルス検査(PCR等)の陰性証明書は、日本政府が定めた要件を満たしていないため、本邦入国時、検疫所長の指定する施設で3日間待機することが求められます。
【当地検査機関の検査検体】
鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液を混合したもの(この方法のみのため、証明書に検体について記載がなく、日本政府の定めた要件を満たしていません。)
【本邦入国要件を満たす検査検体】
鼻咽頭ぬぐい液、もしくは唾液
本邦帰国時の有効な検査証明の形式については、以下よりご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
コロナ検査(PCR等)の陰性証明書は、本邦入国に必要な要件を満たしていない場合でも、航空機搭乗時、各国入国時に必要となりますので、一時帰国等の際は、必ず取得してください。
在ベラルーシ日本国大使館
電話:+375-17-203-6233, 6037
閉館時間中の緊急連絡先:+375-29-667-6869
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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