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2021-04-16 21:35:30

スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(マスク着用義務の緩和等)


●4月19日以降、屋外公共空間において、世帯外の他人との間に5m以上の間隔を空ける場合には、マスク着用義務が免除されます。屋内公共空間及び公共交通機関においては、引き続き原則的に口と鼻をFFP2マスク、KN95マスク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)で覆うことが義務付けられます。


4月15日、スロバキア政府は、4月19日以降の屋外におけるマスク着用義務措置の緩和を決定したところ、4月15日付公衆衛生局布告の概要は以下のとおりです。
 これに伴い、マスク着用義務に関する3月19日付公衆衛生局布告は撤廃されます。

公衆衛生局布告原文(スロバキア語)
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_175.pdf
1 4月19日以降、屋内公共空間及び公共交通機関において、口と鼻をFFP2マスク、KN95マスク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)で覆うことを義務付ける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)中度から重度の精神又は聴覚の障害を持つ者。
(5)屋内でのスポーツ活動に従事する者。
(6)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(7)結婚式の新婦及び新郎。
(8)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(9)手話通訳者。
(10)職場に1人でいる者。

以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの代用が認められる。
(1)学校又は教育施設にいる生徒。
(2)教育活動に従事している教職員。
(3)施設で拘留中又は服役中の者。
(4)危険有害業務に従事する者。
(5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。
(6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。

2 4月19日以降、屋外公共空間において、口と鼻をマスク(上記1以外の通常のマスクでも可)、マフラー又はストールで覆うことを義務づける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)屋外にいる者で、世帯外の他人との間に5m以上の間隔を空ける場合。
(4)自閉症の者。
(5)中度から重度の精神又は聴覚の障害を持つ者。
(6)スポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。

 過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●Facebook
https://m.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-the-Slovak-Republic-197696043574668/?__tn__=C-R

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