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2021-04-17 03:55:10

厚生労働省所定フォーマットの利用の勧奨(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置)


●出国前検査証明書に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。
●原則,厚生労働省所定フォーマットの利用をお願いいたします。


1 日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。
 今後、このような問題を避けるためにも、入国者には厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いいたします。これまで日英語版のみであったフォーマットに仏語版も追加しておりますので、ご活用いただきますようお願いいたします。
 任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解いただきますようお願いします。

2 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。入国者においても、下記(1)~(3)の事項など、厚生労働省サイトを参照いただき、自らの責任において有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参いただきますようお願いします。
(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること
(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意する。)
(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)

(厚生労働省サイト関連ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(厚生労働省サイト:早見表)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

(検査証明書の確認について:本邦渡航予定者用Q&A)
https://www.ht.emb-japan.go.jp/files/100177574.pdf


3 在外公館連絡先:在ハイチ日本国大使館
(1)住所:Hexagone 2F Angle Rues Clerveaux et Darguin、Petion-Ville、HAITI
(2)大使館代表番号:(509)2256-5885/3333
(3)緊急時連絡先(携帯):(509)3486-6992/4647-5404
(4)外務省海外安全ホームページTOP:http://www.anzen.mofa.go.jp/
(5)ハイチ大使館ホームページTOP:http://www.ht.emb-japan.go.jp/j/

4 在留届
ハイチに3か月以上滞在される方は、「在留届」を提出してください。また、住所その他の届け出事項に変更が生じたとき又はハイチを去るときは、必ずその旨を届け出てください。 
※在留届は、外務省ホームページより在留届電子届出システム
(ORRネット: http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )により登録を行うこともできます。
※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
(ORRネット: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login )

5 たびレジ
3か月未満、ハイチ及び海外に滞在される際は「たびレジ」に登録してください。
(たびレジの登録: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )
渡航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができます。
家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。
(たびレジの変更: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth )
(たびレジの停止: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete )

6 フェイスブック(Facebook)
在ハイチ日本国大使館のフェイスブック(Facebook)のアカウントを開設しております。当館のホームページに加え大使館の活動やイベント等を発信しておりますので、ぜひフォローください。https://www.facebook.com/AmbJaponHaiti/

※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
※このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

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