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2021-04-19 16:15:13

本邦入国時のPCR検査証明書(厚生労働省所定フォーマットの原則化利用の勧奨)について


【ポイント】
○日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認がいっそう厳格化されます。
○出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、この度、ウルドゥー語が併記された検査証明書のフォーマットが用意されましたので、適宜ご活用ください。


【本 文】
1 日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認がいっそう厳格化されます。

2 出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、この度、ウルドゥー語が併記された検査証明書のフォーマットを用意致しましたので、適宜ご活用ください。
(1)検査証明書(ウルドゥー語併記)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(2)本邦渡航予定者用Q&A
https://www.kr.pk.emb-japan.go.jp/files/100177995.pdf
(3)日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間)
※ 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表
https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

・なお、今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗手続き時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間が掛かることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。
・厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
・入国予定者の方においても、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解し、(2)所定の要件を満たす検査を受け(※類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意してください。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかにつき、自ら確認する(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターにご持参ください。
・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用、手洗い、うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。

3 なお,外務省広域情報など当地で安全に滞在するための参考となる情報が,以下のウェブサイトに掲載されておりますので,そちらも併せてご確認ください。

○ 当館「安全情報配信用ツイッター」
https://twitter.com/CGJapanKRC_SFT
○ 当館ウェブサイト
http://www.kr.pk.emb-japan.go.jp/j/
○ 外務省海外安全情報ウェブサイト(パキスタン)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_011.html#ad-image-0
○ 緊急時の連絡先
在カラチ日本国総領事館 電話(+92-21)3522-0800~11

【問い合わせ先】
在カラチ日本国総領事舘
電話:021-3522-0800~11 FAX:021-3522-0820
メール:japan.consulate.karachi@kr.mofa.go.jp

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