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2021-04-20 20:55:25

新型コロナウイルス感染症関連情報(日本政府による水際対策強化:厚生労働省「検査証明」所定フォーマットの多言語化等)


●日本入国時に提示が必要な「検査証明」が多言語化されました(アラビア語含む)。
●当地におけるPCR検査が受検可能な機関の一覧を更新しました。


日本政府による水際対策の強化により、邦人を含む日本への全ての入国者に対して、事前の検査証明の提出を求められていることは既にお知らせしたとおりですが、同措置の導入以降、出国時の搭乗手続きや入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり種々の混乱が生じている模様です(当地からの出発で混乱が生じたとの情報には接しておりません)。
 厚生労働省は、4月19日から検疫における検査証明の確認を一層厳格化することに伴い、これまでの各種措置を継続するとともに、現場での混乱を解消すべく「検査証明」を多言語化する等の対策をとっておりますところ、現時点における「検査証明」等の情報について以下のとおりお知らせします。

1 「検査証明」の多言語化
 検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
 今般、厚生労働省が指定する「検査証明」の従来のフォーマットは、日本語及び英語表記のみのものでしたが、アラビア語を含む多言語による所定フォーマットを作成しておりますので、ご参考までに以下のとおりお知らせします。
 検査証明様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 検査証明書の要件(早見表)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

2 「誓約書」の提出について
 検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

3 スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
 誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
※レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

4 当地におけるPCR検査受検可能機関
 当館で確認出来ている当地におけるPCR検査が受検可能な機関について、現時点における情報を以下のとおりお知らせします。
 なお、当館での確認時点では、全ての掲載機関において日本政府が指定する「検査証明」に記入が可能という回答を受けておりますが、受検当日に混乱が生じないよう、念のため事前に確認を行った上で受検されるようお願いします。
 https://www.jordan.emb-japan.go.jp/files/100178252.pdf


-新型コロナウイルス感染症の予防法について-
 まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。
 具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い、できる限り混雑した場所を避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくことも重要です。
 さらに、人込みの多い場所は避けるとともに、屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごす際はご注意下さい。


外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省海外安全ホームページ 新型コロナウイルス
(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
外務省 海外安全ホームページ 医療・健康関連情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/index.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
ヨルダン保健省 Hotline 06-5004545 / Corona Virus Free Line 111
https://www.moh.gov.jo/
ヨルダン保健省 新型コロナウイルス関連ページ(アラビア語(英語での閲覧も可))
https://corona.moh.gov.jo/ar


在ヨルダン日本国大使館
領事・警備班:担当 入江 及び 武井
TEL:962-6-5932005
FAX:962-6-5931006
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consular@am.mofa.go.jp

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