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2021-04-21 23:00:14

【重要】新型コロナウイルス関連(日本入国に際しての検査証明確認の厳格化:厚生労働省所定フォーマットの原則化利用)


●4月19日以降、日本入国時に必要な検査証明書の確認が一層厳格化されています。今般の措置の厳格化に伴い、原則として検査証明には厚生労働省の所定フォーマットが必要となります。
●厚生労働省フォーマット以外の任意のフォーマットによる場合、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得ます。また、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等が実施されていない場合や記載内容等に不備がある場合は、航空会社によって搭乗が拒否されたり、検疫法に基づき日本入国が認められないおそれがあります。
●現時点までに確認した限りでは、レバノンの医療機関において、厚生労働省フォーマットに直接記入してくれる機関は確認できておりません。日本入国時に必要とされる検査証明の要件について十分に確認・注意していただくようにお願いします。ご不明な点がありましたら日本国大使館にご相談願います。


1 厚生労働省所定フォーマットの原則化利用の勧奨
4月19日以降、日本入国時に必要な検査証明書の確認が一層厳格化されています。今般の措置の厳格化に伴い、原則として検査証明には厚生労働省の所定フォーマットの利用が推奨されています。同フォーマットはこれまで日・英語版のみでしたが多言語化され、アラビア語版の利用も可能となっています。同フォーマットは以下の厚生労働省HPからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2 任意のフォーマットによる場合の注意事項
 厚生労働省フォーマット以外の任意のフォーマットによる場合、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得ます。また、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等が実施されていない場合や記載内容等に不備がある場合は、航空会社によって搭乗が拒否されたり、検疫法に基づき日本入国が認められないおそれがありますので、特に以下の点にご注意をお願いします。
(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること(注1)(注2)
(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意すること)
(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)等

(注1)厚生労働省フォーマットで記載が必要とされている情報
氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名・住所・印影、医師名(又は医師の署名)。

(注2)厚生労働省が認める有効な検査検体及び検査方法
以下の厚生労働省のHPにて確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

特に、上記リンクにあるとおり、(1)採取部位、(2)検査方法、(3)採取時刻については厳しく審査されますのでご注意下さい。(1)採取部位については、鼻咽頭(nasopharynx)か唾液(saliva)である必要があり、鼻腔(nasal)口(oral)咽頭(throat)などからの検査は認められません。nasopharyngeal and oralなど鼻咽頭と他部位を合わせて表記している場合も認められませんのでご注意下さい。(2)検査方法については、抗原検査や抗体検査は認められず、PCR検査である必要があります。(3)採取時刻については、結果判明時刻ではなく検体採取時刻が出国前72時間以内である必要があります。

3 検査証明書を発行するレバノンの医療機関(医療機関のリストについては、以下のリンクをご参照ください)
https://www.lb.emb-japan.go.jp/files/100143476.pdf
現時点までに確認した限りでは、レバノンの医療機関において、厚生労働省フォーマットに直接記入してくれる機関は確認できておりません。日本入国時に必要とされる検査証明の要件について十分に確認・注意していただくようにお願いします。ご不明な点がありましたら日本国大使館にご相談願います。(出発前72時間以内の時間的制約がありますので、速やかにご連絡下さい)。

(参考)日本の水際対策に関する相談先
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から: 0120-565-653
海外から: +81-3-3595-2176
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省検疫所電話相談一覧
https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html

4 現地医療機関情報など
 ○在レバノン日本国大使館医務室からのお知らせ
 ○レバノン国内でPCR検査が受診可能な医療機関について
 ○レバノンへの入国
 ○日本への帰国
 ○在レバノン日本大使館への来館について
 ○その他(レバノン保健省の専門ダイアル等)
 ○参照リンク先
■外務省
・海外安全HP
・海外安全HP在レバノンからの安全情報(新型コロナウイルス関連含む)
■総理官邸HP
■厚生労働省
・新型コロナウイルスに関するQ&A
・感染症情報
・咳エチケット
■レバノン保健省(Ministry of Public Health)
  専用ダイヤル:+961-(0)1-594459、1787
各項目の詳細については下記リンク先を参照してください。
https://www.lb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html
邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。

●在レバノン日本国大使館
 代表電話番号:+961-(0)1-989751~3
 領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855
 領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977
 領事緊急:+961-(0)3-362540
 FAX番号:+961-(0)1-989754

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