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2021-04-22 22:40:13

日本への帰国・入国のための適切な出国前検査証明書の取得・所持について


〇 日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じております。
〇 日本に入国する方は厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。
〇 これまで日英語版のみであったフォーマットが多言語化されたことにより、フランス語版検査証明書の利用が可能になりましたのでご活用ください。
〇 厚生労働省のホームページに有効と認める検査検体及び検査方法についての早見表(有効な検査証明、無効な検査証明の例)が掲載されておりますので、ご確認ください。
〇 状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。


1 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策について、「出国前検査証明書」を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置が取られています。
この措置は、3月19日(金)以降、日本に入国する日本人(全ての年齢が対象)を含む全ての渡航者に対し、出国前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルスの検査証明の提出が求められているものです。
(厚生労働省サイト:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 これまで日英語版のみであったフォーマットが多言語化されたことにより、フランス語版検査証明書の利用が可能になりましたのでご活用ください。
フランス語版の検査証明書は以下のリンクからダウンロード可能です。
厚生労働省「検査証明書の提示について」多言語フォーマット版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解ください。

4 出国前検査証明書について、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法について早見表(有効な検査証明、無効な検査証明の例)が掲載されていますので、日本への渡航を検討されている方は、必ずご確認の上、適切な検査証明書を取得・所持してください。
(厚生労働省:検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

5 状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。
 

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【連絡先】 在コートジボワール日本国大使館(トーゴ、ニジェールを管轄)
大使館代表:(225)27 20 21 28 63(内線111)
Eメール :consulat@aj.mofa.go.jp

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