・ 全ての日本への入国者(帰国する日本人を含む)は、出発地の出国前72時間以内に検体採取した検査証明の提出を求められます。
・ 原則として、検査証明には厚生労働省の所定フォーマットを使用することが求められています。
・ 所定フォーマット(スペイン語版)を当館HPに掲載しましたので、ご活用ください。
1 日本入国に際しての検査証明書の提出
(1)全ての日本への入国者は、出発地の出国前72時間以内に検体採取した検 査証明の提出を求められます。日本人の方であっても、検査証明の提出は必要です。
*有効な検査証明を提出できない場合は、検疫法に基づき、日本への入国が認められません。
(2)検査証明書の様式については、厚生労働省が指定する様式の他、任意のフォーマットの使用も認められていますが、任意のフォーマットを使用した場合に、出国時の搭乗手続きや日本入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルが生じています。
(3)上記のようなトラブルを避けるため、検査証明の取得にあたっては、極力厚生労働省の指定する所定のフォーマットを使用してください。
2 厚生労働省所定フォーマット
(1)現在ホンジュラス(テグシガルパ市内)では、上記厚生労働省所定フォーマットを使用しての検査証明の作成が可能である旨を確認していますが、検査証明の作成を依頼した検査機関から、所定フォーマットによる作成を拒否された等の場合は当館までご相談ください。
(2)有効な検査証明書の詳細及びフォーマットはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(3)当館HP「厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表」と「厚生労働省所定フォーマット(検査証明)スペイン語版」を掲載しましたので、適宜ご活用ください。
(トップページ → 領事・安全情報 → 領事情報)
(4)検査証明の様式は変更される場合があります、日本への帰国の際は、厚生労働省のHPなどを確認のうえ、常に最新の情報を入手するよう心掛けてください。
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【問い合わせ先】
在ホンジュラス日本国大使館
住所:Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
電話:2236-5511
国外からは(国番号504)2236-5511
緊急の場合:9970-0558
Email:ejh-ryojibu@te.mofa.go.jp
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