●日本入国時に必要な検査証明書の要件について、検疫における確認が厳格化されています。
●検査前に、検査方法の要件(検体・検査方法・検査時間)をご確認ください。
1 日本へ帰国・入国する際に提示・携行が必要とされている、出国前72時間以内に受検した陰性検査証明書の要件について、日本の空港検疫における確認が厳格化されています。厚生労働省では、鼻咽頭ぬぐい液(Hisopo nasofaringeo)又は唾液(Saliva)のみが有効な検体と認められており、それ以外の(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体を含む)検体で実施された検査証明書は有効と認められていません。
○検査証明書の提示について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
○日本入国時に必要な検査証明の要件について(厚生労働省HP)
●日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
●英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000770639.pdf
○検査証明書所定フォーマット
●スペイン語・英語併記版(Word)
https://www.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid.html#tres
※「日本への帰国を検討されている皆様へ」の下にある、『検査証明書所定フォーマット(スペイン語)ダウンロード』をクリックするとダウンロード可能です。
●スペイン語・英語併記版(厚生労働省HP(PDF))
https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf
2 日本への帰国・渡航のための検査証明を取得可能な医療機関リスト
100180504.pdf (emb-japan.go.jp)
(注)検査受検前に所定フォーマットを印刷・持参し、検体採取時に鼻咽頭(Hisopo nasofaringeo)のみ(又は唾液(Saliva)のみ)の検体採取を依頼する必要があります。
なお、その他の検査機関につきましては、事前に同フォーマット記入の対応の有無及び検査方法の要件(検体・検査方法・検査時間)につき、当該検査機関にご確認いただきますようお願いいたします。
3 ご帰国に際しての参考情報
■水際対策の抜本的強化に関するQ&A(令和3年3月17日時点)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
*ご不明の点等がございましたら、下記大使館までお問い合わせください。
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【メール発信元】
在メキシコ日本国大使館
住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.
Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)
Fax:(+52)55-5207-7030
HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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