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2021-04-28 18:15:18

新型コロナ(その105:香港・マカオの防疫措置の緩和について)


香港政府は、「Return2hk(回港易)」の対象地域拡大、「Come2hk(来港易)」の開始、シンガポールとのエア・トラベルバブルの再開について発表しました。
 マカオ政府は、香港からの入境者に対し、入境後14日間の医学観察は維持する一方、その後の7日間の自己健康管理を免除する旨発表しました。


1 26日、香港政府は、ソフィア・チャン食物衛生局長官等は記者会見を行い、以下の措置を発表しました。
(1)「Return2hk(回港易)」の対象地域拡大
4月29日(木)より、「Return2hk(回港易)」(過去14日間(強制検疫期間を除く)に香港、中国本土、マカオ以外の場所及び中国本土内の中・高リスク地域に滞在歴がない香港居民に対して、香港入境時の14日間の強制検疫を免除するスキーム)について、対象地域を広東省及びマカオのみから中国本土の他の地域へも拡大する。
なお、香港から中国本土への入境時には、免除者以外に対してはなお現地の検疫(例:14日間の強制検疫)が課される。

(2)「Come2hk(来港易)」の開始
5月中旬より、広東省、マカオの非香港居民が香港へ入境する際に強制検疫を免除する「Come2hk(来港易)」を開始する。
(当館注:この制度の詳細は不明ですが、広東省、マカオから香港国際空港経由での日本帰国について香港入境時の14日間の強制隔離が緩和される可能性が見込まれます。詳細については追加の情報があり次第お知らせいたします。)
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202104/26/P2021042600413.htm

2 併せ、26日、香港政府はシンガポールとのエア・トラベルバブルの再開につきポイントを以下のとおり発表しました。
(1)5月26日(水)より、過去14日間香港またはシンガポールに滞在し、かつ出発前72時間以内のPCR検査の結果が陰性であることを条件に、旅行目的の制限、強制検疫及び旅程の制限なくシンガポール-香港の渡航が可能となる。(当館注:この措置はシンガポール入国に当たって査証免除措置が再開した趣旨ではなく、シンガポール入国にあたっては査証取得が必要です。ご注意下さい。)
(2)両地のいずれかで感染経路不明の域内感染者が7日間で平均5名を超えた場合は、この措置を2週間停止し、一定の条件を満たした後に再開する。
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202104/26/P2021042600252.htm
(エア・トラベルバブル 特設サイト)
www.tourism.gov.hk/travelbubble.

※29日以降の飲食店等の防疫措置の延長・緩和については別メールにてお知らせいたします。

3 また、26日、マカオ政府は以下について発表しました。
4月27日(火)より、過去14日以内に香港に滞在歴のある者に対して、入境後14日間の医学観察は維持する一方、その後の7日間の自己健康管理を免除する。
(マカオ政府プレスリリース)
https://www.gov.mo/zh-hant/news/374590/

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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