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2021-05-29 00:55:41

スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(5月31日以降の検疫措置緩和)


5月27日、公衆衛生局は、5月31日以降の検疫措置緩和に関する公衆衛生局布告を発出したところ、概要以下のとおりです。
これに伴い、検疫措置に関する4月23日付公衆衛生局布告は撤廃されます。

公衆衛生局布告原文
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_212.pdf

【ポイント】
●5月31日以降、ワクチン接種状況及び感染状況等を踏まえた各国・地域の検疫カテゴリー(グリーン国、レッド国、ブラック国の3種類)に従い、スロバキア入国時の検疫措置が適用される。各国・地域の検疫カテゴリーについては、後送する関連政府布告を参照。
●「グリーン国」からスロバキアに入国する者は、入国後にPCR検査又は抗原検査を受検して陰性の場合、自主隔離が免除される。ワクチン接種者は、検査及び自主隔離ともに免除される。


【本文】
1 ワクチン接種状況及び感染状況等を踏まえた検疫カテゴリーに基づき、各国・地域は以下の通り分類される。
(1)「グリーン国」:EU諸国、ワクチン接種状況が進んでいる非EU諸国、感染状況が良好な非EU諸国
(2)「レッド国」:感染状況が深刻な非EU諸国
(3)「ブラック国」:変異株流行国、感染状況等に関するデータが不足している国

2 5月31日午前6時以降、直近14日間で「グリーン国」のみに滞在していた者がスロバキアに入国する場合、以下のいずれかの検疫措置が義務づけられる。ただし、所定の要件ア~オ(※)のいずれかを満たす者は、これらの検疫措置が免除される。
(1)感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)入国後に14日間の自主隔離。
(2)入国後初日以降にPCR検査又は抗原検査を実施。陰性結果が出るまでの自主隔離。
同居する者も同様に、同期間の自主隔離が義務づけられる(ただし、同居人が所定要件ア~オ(※)のいずれかを満たす場合、自主隔離は免除される)。

3 5月31日午前6時以降、直近14日間で「レッド国」に滞在しており、かつ、「ブラック国」に滞在していない者がスロバキアに入国する場合、以下のいずれかが義務づけられる。
(1)感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)入国後に14日間の自主隔離。
(2)入国後8日経過してからPCR検査を実施。陰性結果が出るまで自主隔離。
(3)10歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。
同居する者も同様に、同期間の自主隔離が義務づけられる(ただし、同居人が所定要件ア~エ(※)のいずれかを満たす場合、自主隔離は免除される)。

4 5月31日午前6時以降、直近14日間で「ブラック国」に滞在していた者がスロバキアに入国する場合、入国後に14日間の自主隔離及び入国後8日経過してからのPCR検査の実施が義務づけられる。10歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離が義務づけられる。
同居する者も同様に、同期間の自主隔離が義務づけられる(ただし、同居人が所定要件ア~エ(※)のいずれかを満たす場合、自主隔離は免除される)。

5 上記2~4に該当する者は、以下の措置も義務付けられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(http://korona.gov.sk/ehranica)に登録。
(2)空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設省ウェブサイト(https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf022236a0e741185a0a1e2)に登録。

6 「レッド国」又は「ブラック国」における8時間以内の陸路でのトランジット(ただし給油以外の立ち寄りは不可)及び空港敷地内のトランジットは、「グリーン国」での滞在とみなされる。

7 スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し「レッド国」又は「ブラック国」で働いている者と、「レッド国」又は「ブラック国」において恒常的な住所又は現住所を有しスロバキアで働いている者は、所定要件ア~ウ(※)のいずれかを満たすことで、上記3~4の措置の対象外となる。

8 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目的で入国する者(ただし条件つき)、外交旅券又は公用旅券所持者等は、上記2~5の措置の対象外。

9 直近14日間で近隣諸国のみに滞在していた越境労働者等がスロバキアに入国する場合、以下の者は上記2~5の措置の対象外。ただし、10歳以上の者は、7日以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、近隣諸国で働いている者。ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(2)開放中の国境ポイントから100km以内の近隣諸国において恒常的な住所又は現住所を有し、スロバキアで働いている者。ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(3)開放中の国境ポイントから100km以内の近隣諸国において恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。

10 国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下の者は上記2~5の措置の対象外。ただし、10歳以上の者は、7日以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポーランド、ハンガリー、ウクライナ又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(2)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー、ウクライナ又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高校又は大学に所属する学生であって、チェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書)を提示する必要あり。
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、国境から10km以内のチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア領域内に管理すべき土地がある者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリアに有し、国境から10km以内のスロバキア領域内に管理すべき土地がある者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。

11 近親者の葬式及び結婚式に出席するために短期間スロバキアに出入国する者(同行者1名を含む)は、上記2~5の措置の対象外(同出席を証明する書類が必要)。ただし、10歳以上の者は、スロバキア入国前48時間以内に発行された抗原検査の陰性証明書又は72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。

12 本布告内で抗原検査の陰性証明書の提示を条件としている場合、所定要件ア~エ(※)に関するいずれかの証明書で代用可能とする。

【所定要件(※)】
ア 2回目のmRNAワクチン(注1)接種から14日以上経過している者。
イ 1回目のベクターワクチン(注2)接種から28日以上経過している者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目のワクチン(mRNAワクチン又はベクターワクチン)接種を受け、且つ同接種から14日以上経過している者。
エ 180日以内に発行された新型コロナウイルス感染症治癒証明書(所定書式)を有する者。
オ 18歳未満の子供。

【注1】mRNAワクチンは、モデルナ製及びファイザー/ビオテック製ワクチン等を指す。
【注2】ベクターワクチンは、アストラゼネカ製ワクチン等を指す。

 過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●Facebook
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