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2021-07-14 08:55:21

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:7月13日付保健省令


●13日、マルタ保健省令第300号(*1)及び同第301号(*2)が、官報に掲載されました。同保健省令は、9日に保健省が発表した入国制限措置に関するものですので、ご注意ください。
(*1) https://legislation.mt/eli/ln/2021/300/eng
(*2) https://legislation.mt/eli/ln/2021/301/eng


●なお、保健省令第301号によれば、同令2条に列記される国・地域(日本も含まれます。)からの渡航者は、ワクチン接種証明を提示できない場合、14日間の自己隔離が求められると規定されています。

●また、同保健省令では、医療上の理由でワクチン接種を受けられない者及び5歳以上12歳未満の子供については、ワクチン接種証明を提示できなくとも、マルタ到着前72時間以内に実施したPCR検査の陰性結果証明の提示により入国が許可され、自己隔離も免除されると規定されています。5歳未満の子供については、PCR検査も免除されます。

引き続き、マルタ政府の発表にご留意ください。

(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
 電話:06-487991(領事部)
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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