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2021-08-24 03:40:15

日本に帰国/入国される方へ(出国前検査証明書:所定フォーマット利用の推奨等)(2021年8月25日以降)


日本に帰国する際、携行する新型コロナウイルスの検査証明書に不備があって航空機に搭乗できない事例や、日本への上陸が認められない事例が発生しています。検査は、厚生労働省・検疫所が有効と認める検体及び検査方法により実施され、発行される検査証明書には、日本政府が指定する内容が記載される必要があります。検査証明書の取得に当たっては、以下の留意事項を必ずご確認下さい。
特に、2021年8月25日以降、国際線トランジットの取り扱い及びジャマイカで取得する検査証明の記載事項について一部変更となりますので、以下1(2)及び3(2)をご確認ください。


1 日本政府による水際対策措置強化の結果、現在、日本に帰国・入国する全ての者は、出国前72時間以内に検体採取された新型コロナウイルス検査において、陰性とされた検査証明書を所持している必要があります。有効な検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗が拒否されます。
2021年8月25日以降、帰国・入国する国際線トランジットの取り扱いは以下のとおりです。
(1) 経由国での入国を伴わない場合
元の出発国での出発時点が「出国前72時間」の起算点となります。

(2) 経由国の国内法の定めに従って経由国での入国を求められる場合
入国した経由地の空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合には、「出国前72時間」の起算点は経由地での出発時間となり、もともと取得していた検査証明書の取得時間が、経由地出発前72時間を超えている場合は、経由地において新たに検査証明書を入手する必要があります。
ただし、米国でのトランジットの際には、米国国内法により、一部例外がある場合を除き、入国手続を行う必要がありますが、現地での滞在歴については、トランジットが目的で空港内に留まっている場合は、その場所での滞在歴はないものとみなされます。また、空港内のホテルに宿泊する場合も滞在歴はないものとされます。空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合は、その場所に滞在したことになります。
ジャマイカから日本に帰国・入国する際に、米国経由でトランジットのために米国に入国し、空港内で宿泊する場合、例えば、キングストンーマイアミーダラスー成田のルートの場合(マイアミで入国、マイアミもしくはダラスの空港内で宿泊する場合)、キングストンからの出発時間から72時間以内に実施された、ジャマイカで取得した検査が認められることになります。

2 検査証明書は、原則として、厚生労働省の「所定のフォーマット」に現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したとする必要があります。所定のフォーマットは、以下のサイトからダウンロード可能です。
厚生労働省:「検査証明書の提示について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 ジャマイカ国内での検査機関リストは当館ホームページ・トップページ「新型コロナウイルス(COVID-19)関連情報」でご確認ください。
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(1)ジャマイカ国内では、RT-PCR法が一般的ですが、日本の入国に際し認められている方式での抗原検査は現在実施されておりません。RT-PCR検査を予約・受検する際は、採取される検体が鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)であることをご確認ください。
(2)2021年8月25日以降、ジャマイカ国内で日本の所定のフォーマットを入手する場合、医師の署名のほか、検査機関担当の署名でも認められるようになりました。(エスワティニ、セーシェル共和国、チリ、ドイツ、ブルキナファソ、ブルンジ、米国、南アフリカ共和国、レソト、ジャマイカで発行されたものについては、医師の署名が無い場合でも搭乗が可(8月25日現在))

4 受検の際には上記2の所定のフォーマットと旅券を提示するとともに(証明書への旅券番号記載のため)、証明書を受け取った際は、記載漏れがないかご確認ください。
検査証明書の不備の事例は以下のとおりです。
・検体の採取方法が「Nasal Swab、Nose Swab」など、有効ではない内容で記載されている。鼻咽頭ぬぐい液による検体採取の場合は、必ず「Nasopharyngeal Swab」と記載されているか確認してください。
・検体採取時間の記載漏れ

5 検査機関により、厚生労働省の所定のフォーマットによる検査証明書の発行が得られない場合は、任意のフォーマットによる発行も可とされていますが、下記(1)の内容が全て記載されている必要があります。航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき認められないおそれがあることにご留意ください。
(1)検査証明書へ記載すべき内容
・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
・検査法、検体採取方法(※下記(2)及び(3)に限る)
・結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
・医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
・記載事項が英語で記載されたもの

(2)検査方法は以下のいずれかに限り有効
・real time RT-PCR法 real time reverse transcription PCR
・LAMP法 Loop-mediated Isothermal Amplification
・TMA法 Transcription Mediated Amplification
・TRC法 Transcription Reverse-transcription Concerted reaction
・Smart Amp法 Smart Amplification process
・NEAR法 Nicking Enzyme Amplification Reaction
・次世代シーケンス法 Next Generation Sequence
・抗原定量検査 Quantitative Antigen ※ 抗原定性検査ではない。

(3)検体採取方法は以下のいずれかに限り有効
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
・唾液(Saliva)
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
※ジャマイカでは、唾液(Saliva)及び鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)の採取検体は一般的ではありません。

6 その他の日本帰国/入国時に必要な書類・留意事項等については、当館ホームページをご参照ください。
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
厚生労働省:「スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
厚生労働省:「質問票」
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

日本の水際対策に関する相談先は以下のとおりです。
○厚生労働省 新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から: 0120-565-653
海外から: +81-3-3595-2176
○厚生労働省検疫所電話相談一覧
https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html

ご不明な点につきましては、大使館領事班までご連絡ください。

8月25日

在ジャマイカ日本大使館
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5
tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373
http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)

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