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2021-09-03 04:00:14

新型コロナウイルス感染症(国境閉鎖措置の期間延長およびチリ出入国制限についての運用変更)


1 チリ内務省は官報にて2021年8月31日までの国境閉鎖措置を更に9
月30日まで延長することを発表しました。また、チリ保健省は国境閉鎖措置にかかる出入国制限についての運用を一部変更し、9月1日から実施する旨発表しました。変更後のポイントは以下のとおりです
(1)出国許可
●チリ国籍者及び居住外国人で以下の条件を満たす場合
・Pase de movilidad 所持者(サンティアゴ国際空港に限る。なお、Pase de
movilidad を持たない未成年者は次の例外的な出国許可が無い限り不可)
・「バーチャル警察(comisaria virtual)」で例外的な出国許可を得た者
人道的理由
渡航者の健康上の理由
国家の運営上必須な理由
海外に居住する理由(目安は6か月以上)
●非居住外国人(特段の制限なし)
(2)入国許可
●チリ国籍者及び居住外国人
●非居住外国人で以下を満たす場合
・在留国にあるチリ大使館(領事館)にて特別入国許可(Salvoconducto)
を所持する者
・内務省令102号にて定める出入国規制の対象外に当たる者
(3)入国要件
●宣誓供述書
指定サイト(www.c19.cl)より搭乗から48時間前から入力が可能。なお、2歳未満の者は例外として不要。
●PCR 陰性証明書
チリに入国する便の出発時間から72時間以内に検体を採取し検査したもの
(スペイン語、英語)で、陰性証明書は上記の宣誓供述書入力時にアップロー
ドし、持参する必要がある。なお、2歳未満の者は例外として不要。
●旅行保険(非居住外国人が対象)
新型コロナウイルス感染症によって発生した費用の補償を含め、チリ滞在中
の医療、入院、帰国費用を補償する保険証書(スペイン語、英語)を上記の宣
誓供述書入力時にアップロードし、持参する必要がある。なお、保険の最低補
償額は米貨30,000ドル以上でなければならない。


(4)入国後の7日間隔離
●自宅待機が可能な者
入国時に Pase de movilidad を所持する者(但し、同伴する未成年は不要。なお、海外のワクチン接種証明書による自宅待機は不可)。
公共交通機関(鉄道、バス、飛行機)を利用することはできず、空港から自宅までが2時間以内であれば、タクシー、空港指定のハイヤーを利用することが可能。また、自家用車(家族等による送迎)も利用可能であるが、自宅まで2時間以上かかる場合は、運転手も7日間の隔離が課される。
自宅隔離中は同居する者も隔離しなければならない。
●トランジットホテル
自宅待機の要件を満たさない者は、7日間のトランジットホテルでの待機
となる(3月28日より前に出国した者も含め費用は自己負担)。ホテルの予
約は指定サイト(www.c19.cl)から可能。

2 9月2日時点で、チリ国内では1,639,698名(死亡者36,995名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

<情報参考HP>
・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・新型コロナウイルスワクチン接種計画
https://www.gob.cl/yomevacuno/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・当館ホームページ
https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部 
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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