ポイント
・外国人の入国の際の許可制度の導入
本文
1 3月15日の非常事態宣言に続き,外国人の入国に関し事前許可制度が導入されました。昨日のメールで述べたとおり,外交官及び滞在許可のある外国人の入国は可能ではありますが,入国後14日間は自主的な隔離をしていただく必要があることと(違反者には懲役3年以下の罰則が科せられる可能性あり),それに加え,セルビア政府からの事前許可が必要となりました。
2 滞在許可を持っている外国人の入国は,理論上は可能です。セルビア政府からの事前許可の取得は大使館を通じて行うこととなりますが,許可が下りるまでの時間や具体的な手続きについては不明な部分が多いことから,詳細判明次第,お知らせします。
3 現時点では,以下の情報が入国時に必要となるとのことなので,以下の情報を大使館の領事班に送付してください。
・入国者の旅券情報
・セルビア出入国予定日
・セルビアでの滞在先
・出入国の航空便の情報。車輌の場合,車番及び車輌情報(運転手の連絡先情報もあれば望ましい)
4 なお,イタリア,スイス,イラン,ルーマニア,スペイン,ドイツ,フランス,オーストリア,スロベニア,ギリシャから入国したすべての者は28日間の自宅隔離が要請されています。
5 新型コロナウイルスに関連して,アジア人が風評被害を受ける事案が欧州地域で報告されており,セルビアにおいても邦人被害が数件報告されています。予期せぬトラブルに巻き込まれないよう,引き続き十分に注意して頂くとともに,何らかの被害に遭われた場合には,当館にご連絡ください。
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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