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2020-03-16 23:25:35

新型コロナウイルスに関する注意喚起(3月16日時点)


3月16日までに,ルクセンブルク政府は,新型コロナウィルスの拡散防止に関する新たな措置を発表しました。概要は以下のとおりです。


1 ルクセンブルク国内の感染者数
ルクセンブルク保健省は,3月16日時点で,国内で新たに4名の新型コロナウイルス感染者が確認され,3月15日の新規感染者は26名であり,これで国内の感染者は合計81名となったことを発表しました。

◯日本国外務省は,3月16日,ルクセンブルクを含む数カ国に感染症危険情報(危険度
レベル2;不要不急の渡航は止めてください)を発出しました。その後の状況を踏まえ,欧州における感染症危険情報(レベル1~3)の対象国は,アイスランドを除くシェンゲン協定全加盟国に拡大しています。
 対象地域に滞在される皆様におかれましては外務省安全対策ホームページの最新情報をチェックいただくようお願いいたします。
https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 ルクセンブルクにおける感染対策
ルクセンブルク政府は,3月16日までに以下の内容の追加措置を発表しました。

(1)65歳以上の者について,真に必要な場合を除き,自宅から外出しないよう勧告。
(2)公共スペースでの移動については,以下の場合を除き,制限を行う。
ア 食料品,医薬品,必需品の買い出し
イ 保健機関への移動
ウ 職業活動及び商業活動のため,職場への移動
エ 高齢者,未成年,障害者等へのケア・アシスタント
オ 緊急な金融機関及び保険機関への移動
カ 不可抗力,もしくは必要性が生じた場合
キ 他者との距離を2メートル確保できることを条件に,レジャー活動(散歩,ジョギング等)
(3)病院施設は,その人員と基本サービスを救急対応に展開させる。新型コロナウイルスに感染し,かつ症状が軽い者については自宅療養とする。
(4)国民及び国にとって不可欠となる以下の活動については継続する。
ア 燃料及び石油商品の生産と供給
イ 医療セクターにおける病院と医療分析研究所の活動
ウ 食糧セクター
エ 水の供給
オ 下水処理
カ ゴミの収集と処理
キ 公共交通機関
ク 公的権力の特権活動に携わる行政サービス
ケ 金融業務の換金,支払い等のシステム
コ 高齢者ケア(自宅及び施設),障害者セクター
(5)企業に対し,最大限可能な限り,従業員のテレワークを実施し,企業運営のため必要不可欠な業務に活動を制限することを勧告。
(6)商業活動及び職人活動を制限し,以下を除きすべて閉鎖する。
ア 薬局
イ 眼鏡屋
ウ 動物用食糧を主に扱う商店
エ 電気通信店
オ 衛生製品,洗浄,保健衛生物資を主に扱う商店
カ 内燃機関用燃料の販売とガソリンスタンド
キ 医療衛生品に特価した供給者及び商店
ク 足治療医
ケ キオスク
コ 衣服等のクリーニング・サービス
サ 金融・保険機関
シ 葬儀サービス
ス ドライブ・インでの商品販売
セ 職業間での食糧以外の商品販売
(7)美術館,バー,レストラン,映画館,カフェ,ディスコ,図書館,プール,スポーツ施設等の閉鎖。ホテルは閉鎖しないが,ホテル内レストラン及びバーについては,ルームサービスを除き,閉鎖する。
(8)危機対応に係る不可欠な業務のため,政府はその行政活動を削減する。行政・公的機関窓口の受入れ縮小サービス行う。業務削減により開放された人員について,必要に応じて今後,危機対応のため必要とされる業務にあてる可能性あり。
(9)3月16日正午から,犯罪記録窓口(le guichet du casier juriciaire)が閉鎖され,無犯罪証明書は,メールや当局サイト上で対応する。

3 ドイツ政府による国境管理の強化
 15日,ドイツ政府は,新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するため,ルクセンブルク等との国境で,暫定的な国境管理を開始する旨発表しています。
(1)開始日時:3月16日(月)午前8時から
(2)対象箇所:オーストリア,スイス,フランス,ルクセンブルク,デンマークとのシェンゲン協定域内国境
 なお,上記対象国からの鉄道・海空港を経由する移動における国境管理の強化や,上記以外の隣接国との国境管理の強化については,今回の発表内容には含まれていませんが,今後,同様の措置が講じられる可能性を含めて,最新情報の入手に努めてください。
(3)措置内容(出入国管理を担当する警察官による国境管理強化)
 現時点で判明している具体的措置は以下のとおりです。
○ドイツへの出入国について「十分に合理的な理由のない者」については,当該出入国を拒否される。ただし,ドイツ国籍者及びドイツの滞在資格を有する外国籍者は再入国可能(感染の疑いの場合でも入国可)。体温測定の措置は実施されない。(終了期限は未定)
○国境を越える通勤者の出入国は可能(国境通過の必要性が存在することに関する適切な証明書類の携行が推奨される)。
○国境を越える物流は維持される。

■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■当館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL: (+352) 46 41 51-1
e-mail: consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL  : https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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