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2020-03-19 16:40:43

新型コロナウイルスに関する注意喚起(高雄国際空港における「防疫タクシー」について)


3月17日,台湾当局が日本に対する海外旅行感染症アドバイスを第三級に引き上げたことによって(3月17日付け当所メール参照),日本から台湾に入境する者は,14日間の「在宅検疫」が義務付けられると共に,空港から市内へは,MRT(捷運),バス等の公共交通機関の利用が禁止されているため,自家用車,社用車,友人・知人の車でしか移動ができません。

2020年03月17日 新型コロナウイルスに関する注意喚起(台湾当局による日本への海外旅行感染症アドバイスの引き上げについて)
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=1556&dispmid=5287


現在,高雄国際空港では,このような「在宅検疫」対象者のうち,自家用車等の移動手段がない方に対して,「防疫タクシー」を配備しています。

国際線到着ロビーから7番ゲートを出たところに,「防疫計程車指定搭乗處(Designated Special Quarantine Taxi Service Riding Location)」と書かれた案内板が設けられています。

詳しくは,以下の高雄国際空港公式サイトをご参照ください。

在宅検疫者の帰宅時の公共交通機関の使用禁止について(中・英:居家檢疫者自機場返家將不得再搭乘大衆運輸)
https://www.kia.gov.tw/ActivitiesDetailC004110.aspx?Cond=f0993221-2e2e-4178-9e1b-3b962539c832

在宅検疫者の帰宅について:リーフレット(中・英:居家檢疫者機場返家交通宣導單)
https://www.kia.gov.tw/FileDownload/Activities/20200306162324927038.pdf

なお,「在宅検疫」措置の違反者は,「伝染病防治法第58条及び厳重特殊伝染性肺炎防治」及び「救済振興特別条例第15条第2項」に基づき,10万台湾元(約36万円)以上100万台湾元(約360万円)以下の高額な罰金が科される可能性がありますので,ご注意ください。

公益財団法人日本台湾交流協会
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住所:高雄市苓雅区和平一路87号9F,10F
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台湾域外からは(地域番号886)-7-771-4008
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