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2020-03-20 00:35:39

新型コロナウィルス(夜間外出禁止令の発出)(再送)


【ポイント】
 新型コロナウィルスの感染拡大を受けた追加措置として,夜間外出禁止令が発出されました。
(昨日の領事メールが多数の方に不達になっているため,再送させていただいています)


昨日の領事メールを再送します。既に受け取っている方については,二重となりますが何とぞご容赦願います。
【本文】
 18日,保健省は,国内での新型コロナウィルスの感染拡大を受けた追加措置として,夜間外出禁止令を発出したところ,概要は以下のとおりです。

1 午後9時から午前5時までの間,パナマ国内全域において夜間外出禁止を定める。

2 ただし,以下を本政令の例外とする。
(1)治安部隊
(2)緊急事態に備えた公共サービス従事者,政府高官,保健省,社会保険庁,消防団,国家防災庁(SINAPROC),消費者保護・公正取引庁(ACODECO),税関庁,移民局,上下水道庁(IDAAN),都市住居保健衛生庁(AAUD),救急医療,港湾及び空港及び運河庁(ACP)関係者,国会議員,市長及びその他必要不可欠とされる公共サービス関係者
(3)病院,医療センター,医学・獣医学検査場
(4)薬局を始めとした医薬品を扱う場所,保健衛生商品を生産する企業
(5)保健目的とした公共交通機関の利用,本政令の例外とされた組織の従業員の移動を目的に雇われた運転手等
(6)ガソリンスタンド
(7)市場,スーパー,雑貨市,食料雑貨店
(8)セルフサービスのレストラン
(9)デリバリーサービスを行うレストランの調理場や同様のサービスを提供する企業
(10)ホテル
(11)セキュリティ会社及び貴重品運搬業者
(12)銀行,信託協同組合
(13)飲食料の物流センターを含む農業・食糧セクター
(14)農畜産業,収穫等農業労働,農業化学製品を扱う企業
(15)エネルギー生産関連事業
(16)通信,インターネット,ラジオ・テレビ・ケーブル・新聞等のメディアとその配給に関わる企業
(17)陸海空での輸出入及び配給に関わる機関
(18)人道輸送

3 本政令の規定に違反した場合,罰則が科される。

4 本政令は3月18日をもって発効する。

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