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2020-03-20 10:25:30

新型コロナウィルス(衛生監視網の設置)


【ポイント】
 保健省は,パナマ県,西パナマ県及びコロン県に衛生監視網を設置し,当該県を越えて移動することを制限しています。


【本文】
 19日保健省は,新型コロナウィルスの感染拡大防止ため,感染症流行地域として指定する県を越えての移動を制限する政令第499号を発出したところ,その要旨は以下の通りです。

1 衛生管理の観点から感染症流行地域として,パナマ県,西パナマ県及びコロン県を指定する。

2 政令の達成を確保する観点から,保健省は治安当局と協力し,以下の地点に監視所を設置する。
(1) パナマ県:チェポ市所在の国家警察警備小屋
(2) 西パナマ県:チョレーラ市エスピガ地区及びチャピラ市バルネリオ・エル・ラゴ地区
(3) コロン県:インテル・オセアニコ橋及びマリア・チキータ

3 夜間外出禁止を定めた政令第490号第2項に規定する外出禁止の例外と同様の目的により,感染指定地域を越えて移動しようとする者は,以下の書類を携行するものとする。
(1)身分証
(2)勤務先の身分証
(3)別添の様式による許可証
(4)主たる住居地を証明する水道,電気代他の領収書

 その他の詳細及び3(3)の別添様式については以下のリンクにて政令を参照してください。

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28984_C/77940.pdf

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