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2020-03-21 02:00:46

新型コロナウイルス感染症にかかる注意喚起(3月20日)(入国規制の例外)


●3月18日の領事メールにて,日本を含む13か国からの渡航者の入国が禁止される旨お伝えしましたが,同20日,ナイジェリア連邦政府官房長官室は,実施は21日(土)からで,対象者のうち帰国するナイジェリア人,外交官及びナイジェリアの滞在許可を有する外国人は入国可能(ただし,入国後14日間の自主隔離(self-isolate)を求める)と発表しましたので,お知らせいたします。
●邦人の皆様におかれましては,累次領事メール等を参照いただくとともに,引き続き,最新の情報を入手するとともに,感染予防に努めてください。


1 入国禁止に係るナイジェリア政府の発表
3月18日の領事メールでお知らせしましたとおり,ナイジェリア政府は新型コロナウイルス対策タスクフォース(議長:連邦政府官房長官)の決定事項として,日本を含む13か国からの渡航者の入国を禁止すると発表しましたが,20日,右連邦政府官房長官室は,右入国規制に関するよくある質問(FAQ)として,以下のとおり発表しました。
(1)入国禁止措置の実施は3月21日(土)以降適用される。

(2)入国禁止措置の対象は,13か国(中国,イタリア,イラン,韓国,スペイン,日本,フランス,ドイツ,米国,ノールウエー,英国,オランダ及びスイス)で,これらの国に居住している場合,または,直前の14日間にこれらの国を訪問した場合は,ナイジェリアに入国できないというもの。

(3)他方,帰国するナイジェリア人,外交官及びナイジェリアの滞在許可を有する外国人については,入国を認めるが,入国後14日間の自主隔離(self-isolate)が求められる。

(4)入国禁止措置は,上記2の対象13か国が経由地となる場合も適用される(帰国するナイジェリア人,外交官及び滞在許可を有する外国人は例外。)。

2 このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

◯在ナイジェリア日本国大使館(医務班/領事班)
電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099
※国外からは(国番号234)90-6000-9019 または 90-6000-9099
夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293
※国外からは(国番号234)80-3629-0293
ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/
電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp

(了)

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