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2020-03-24 02:10:40

新型コロナウィルス(衛生緊急事態,長期滞在,健康相談)(3月23日)


モロッコにお住まいの皆様及び旅行者の皆様

衛生緊急事態,同発令に伴う長期滞在及び健康管理に関する情報をまとめましたので,お知らせいたします。


● 衛生緊急事態に関して
1 期間
 モロッコ政府は、3月20日金曜日の午後6時から2020年4月20日の午後6時まで緊急事態の期間を定める法令第2.20.293号を3月22日(日)に採択しました。この1ヶ月の期間は,更新されない場合の最大期間であり期間内に終了する場合及び延長される場合があります。

2 罰則
 3月22日(日)に閣議において採択された衛生緊急事態に関する議会令第2.20.292号の草案によれば,当局の命令及び決定に違反した場合,1ヶ月から3ヶ月の禁錮及び300DHから1300DHの罰金,又はそのいずれかによって罰せられると規定しております。

3 都市間の移動
 3月21日(土)24時以降,個人及び公共交通機関による都市間移動が禁止されております。
(1)3月21日(土)モロッコ航空は,全ての国内便の運航を停止
(2)3月23日(月)23時59分から全ての鉄道の運行を停止
(3)3月24日(火)0時から全国の旅客車両の運行を停止
(当館注:旅客車両にタクシー,トラム,電車,乗合バス等の公共交通機関が含まれているか否かは現時点では不明ですが、バスによる長距離移動はできません。)
 なお,特別な事由により都市間の移動を必要とする場合,内務省より特別な許可を得て移動するという例外措置がありますが,当館では現在のところ特別な許可に関する情報を持ち合わせておりません。

4 居住区内(自宅,滞在先近傍)の移動
 次の区分による移動に限り特別移動許可証をもって移動が可能となります。
  - 通勤 (次項を確認ください。)
  - 住居近隣の商店における生活必需品の購入
  - 健康上の理由による移動
  - 薬品購入のための移動
  - やむを得ない事情 (注:管理担当官の事前承認が必要)

【特別移動許可証の作成方法】
 以下のリンクより特別移動許可証をダウンロードの後に、必要事項を記入、署名の後に自宅から出て最初に出会った警察、憲兵当局等に依頼すれば押印及び署名がされるのが基本的な方法とのことです。
  http://covid19.interieur.gov.ma/
 また,居住区によって異なりますが,自宅への配布,居住区の指定場所での配布及び押印が行われているとの情報も得ております。
 特別移動許可証の和訳  
  https://www.facebook.com/1674878402755190/posts/2577822319127456

5 通勤
 通勤には特別移動許可証の他に,勤務先の責任者より書面にて最低でも以下の内容を記載した移動証明書を作成しなければなりません。
 - 現下発令中の状況でも勤務させなければならない旨
 - 移動先:自宅住所又は地区名から勤務先名及び住所
 - 移動者の氏名及び身分証明書番号
 - 責任者の役職及び氏名
 - 社印の押印及び責任者の署名

● 長期滞在に関して
1 宿泊でお困りの場合
 衛生緊急事態発令以降,ホテル等の宿泊施設に新たな顧客の宿泊を受け付けていない模様です。一度チェックアウトすると新たな宿泊先でチェックインが困難であると考えられますので,現在の宿泊場所に留まって下さい。
 
2 資金でお困りの場合
(1)クレジットカード会社からの緊急キャッシングサービス及び利用限度額の引き上げ
  クレジットカード会社から緊急キャッシングサービスにて送金を受けることが出来る場合及び利用限度額の引き上げが出来る場合があります。詳しくは、クレジットカード会社にお問い合わせください。
(2)国際送金サービス
  日本国内のトラベレックスジャパン及び大黒屋が取り扱うウエスタンユニオンを利用して、国際送金手続きを行うと、モロッコ国内にあるウエスタンユニオン取扱店で、現金を受け取ることが出来ます。
  トラベレックス
  http://www.travelex.jp/
  大黒屋
  http://www.e-daikoku.com/moneytransfer/index.html
  ウエスタンユニオン
  http://www.westernunion.co.jp/jp/

3 営業時間等
 生活必需品の商店等 : 午後6時まで
 薬局 : 月曜日から金曜日,午前9時から午後6時まで
      土曜日,午前9時から午後2時まで
 銀行 : 月曜日から金曜日,午前9時15分から午後2時15分まで

4 査証
 緊急事態が解除されるまでに,90日間の滞在期限を超過する場合
 モロッコ当局は,旅行者の滞在延長に関する措置を発表しておりません。
 当館より関係当局に確認中であり,回答が得られ次第皆様に領事メールを通じて周知いたします。

5 滞在許可証
 緊急事態が解除されるまでに,滞在許可証が失効する場合
 モロッコ当局は,滞在許可証の更新手続きに関する措置を発表しておりません。
 当館より関係当局に確認中であり,回答が得られ次第皆様に領事メールを通じて周知いたします。

6 航空券
 予約及び購入済みの帰国フライ等に関するお問い合わせは,購入先の各航空会社及び旅行会社等にお問い合わせ下さい。
 また,国際旅客路線再開直後は,各種路線に予約が殺到することから綿密かつ余裕を持った行動をお願いいたします。

● 健康相談に関して
 健康上の問題がある方及びモロッコ滞在長期化に伴い医薬品が無くなるなどのご相談は,当館にご連絡下さい。その際,氏名,生年月日,連絡可能な電話番号及びメールアドレス,滞在先を確認いたしますので事前に準備をお願いいたします。
 また,海外旅行保険,クレジットカード付帯の各種保険に加入している場合,保険期間,期間延長及び諸条件のご確認を強くお勧めいたします。

 ※ なお,これまでに当館からお知らせした新型コロナウイルス関連情報に係る領事メールは,当館ホームページにてご覧いただけます。
在モロッコ日本国大使館ホームページ
http://www.ma.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(参考)
モロッコ保健省ホームページ
http://www.covidmaroc.ma/pages/Accueil.aspx
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

 海外渡航前には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え必ず在留届を提出してください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html )
また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,「たびレジ」に登録してください。
(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/#  参照)

 このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】
在モロッコ日本国大使館領事部
TEL:+212-(0)537-63-1782~4
※領事部直通 +212-(0)537-63-1785は現在不通となっております。
FAX:+212-(0)537-63-9560
E-mail: consulaire@rb.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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