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2020-03-24 02:15:25

新型コロナウイルスに関する注意喚起(3月23日時点)


1 ルクセンブルクに対する感染症危険情報の発出
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しており,3月17日,欧州理事会は,欧州委員会の提案したアプローチに基づき,不可欠でないEUへの渡航の一時的制限を適用することにより,外部国境を強化することで合意し,これに基づき各国により入域制限が実施されつつあります。特にこれらの国の全土において,感染者数が急速に増大するとともに,1万人当たりの感染者数も極めて高い状況となっています。
これらを含む様々な状況を総合的に勘案し,ルクセンブルクに発出している感染症危険情報をレベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に引き上げます。


2 ルクセンブルク国内の感染者数
ルクセンブルク保健省は,3月23日時点で,国内で新たに77名の新型コロナウイルス感染者が確認され,3月22日の新規感染者は128名であり,これで国内の感染者は合計875名となったことを発表しました。

3 日本への帰国をご検討の方へ
周辺国では下記のとおり入国制限が行われており,ルクセンブルクにお住まいの在留邦人で,日本への帰国をご検討されている場合は,必要に応じ,当館(+352-4641511 又は consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp)へ事前にご相談下さい。

(1)ベルギーにおける入国制限
ア 開始日時:3月20日(金)午後3時から
イ 対象:仏,ドイツ,オランダ,ルクセンブルク,英国
ウ 措置内容
○ベルギーへの出入国について「十分に合理的な理由のない者」については,当該出入国を拒否されます。
○国境を越える通勤者の出入国は可能(国境通過の必要性が存在することに関する適切な証明書類の携行が推奨されます)。
○国境を越える物流は維持されます。
○国境地域に住んでいる(一方がベルギー,もう一方がオランダに住んでいる)両親による子供の保護については,通常通り行うことができます。

(2)ドイツ政府による国境管理の強化
ア 開始日時:3月16日(月)午前8時から
イ 対象:オーストリア,スイス,フランス,ルクセンブルク,デンマーク
ウ 措置内容
○ドイツへの出入国について「十分に合理的な理由のない者」については,当該出入国を拒否される。ただし,ドイツ国籍者及びドイツの滞在資格を有する外国籍者は再入国可能(感染の疑いの場合でも入国可)。体温測定の措置は実施されない。(終了期限は未定)
○国境を越える通勤者の出入国は可能(国境通過の必要性が存在することに関する適切な証明書類の携行が推奨される)。
○国境を越える物流は維持される。

(3)フランス政府による国境管理
○国境の「完全な閉鎖」は行われないが,移動は必要最小限に制限される。
○越境労働者は,居住証明書や雇用証明書の提示によって,日常的に越境することが可能となる。
○医療物品や食料等の商品の流通は影響を受けない。
○3月17日から厳格な外出制限が行われています。フランス全土で検問が実施され,違反した場合には罰金が科せられますのでご注意下さい。

■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■当館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL: (+352) 46 41 51-1
e-mail: consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL  : https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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