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2020-03-25 02:50:41

セネガルにおける非常事態宣言:都市間の移動禁止、交通手段に係る規制等


○3月24日、セネガル政府は、非常事態宣言を受け、都市間の交通、移動の禁止等の措置を発表しました。
○公共交通機関についても、乗員数の制限、マスク及び手袋の着用等の規制がなされるほか、今後、運行本数の削減も見込まれますのでご留意ください。
○引き続き不要不急の外出を避け、感染予防にご留意ください。


3月24日、セネガル内務大臣及び交通インフラ大臣は、記者会見を開き、3月23日に発表された非常事態宣言を受け、以下を含む具体的措置について発表しました。違反者には、2か月から2年の懲役及び2万から50万fcfaの罰金又はそのうちのいずれかが科せられるおそれがあります。また、夜間外出禁止令の例外許可を受けるためには、内務省、州知事又は県知事への申請が必要ですのでご留意願います。
・都市間の交通、移動の禁止及びこれに伴うバスターミナルの運営停止と立入禁止
・夜間外出禁止令を受けた20時から6時までの交通、移動の禁止
・公共交通機関、私的交通機関の双方につき、バス、ミニバス、乗用車等の座席のある交通手段において、乗客間の間隔を1m以上開けること。このため、これらの車両については、既定乗員数の半数のみの乗車が認められるものとする。
・全ての車両には、マスク、手袋、アルコール消毒、使い捨てティッシュ等を備えるものとする。乗員及び運転手は、乗車中常にマスクと手袋を着用するものとする。
・タクシーは、5名乗りであれば、運転手を含め3名まで乗車可能とする。2名乗りの車については1名のみとする。
・公共交通機関は、少なくとも1日に一度以上、車両の消毒をし、必要な物資を車両に配備する。
・日常生活に必要な物資を運搬する商用車は、運転手を含めて2名まで乗車可能とし、常時マスクと手袋を着用する。

 今後、これらの措置の実施のため、公共交通機関の運行削減も見込まれますのでご留意ください。

 在留邦人の皆さまにおかれましては、引き続き、不要普及の外出を避けるとともに、外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。

 また、仮に、外出時等に、感染拡大防止のための隔離措置に巻き込まれるような場合には、速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。

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【問い合わせ先】
在セネガル日本国大使館
taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp
Tel+221-33-849-5500,Fax+221-33-849-5555 (夜間緊急 +221-77-569-8103)
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