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2020-03-25 18:55:28

新型コロナウイルス感染症(その29:マカオ政府の検疫強化措置等)


24日,賀一誠マカオ行政長官は記者会見を行い,3月25日(水)午前0時以後,水際対策強化の一環として,新たな入境制限を実施するとして以下のとおり発表しました。

1 マカオ居民:入境可能。但し,過去14日間以内に外国,香港,台湾に滞在歴がある場合,政府指定の場所で14日間の医学観察を行う。

2 外国人:入境禁止。

3 中国本土,香港,台湾居民:
(1)過去14日間以内に外国滞在歴のある場合,入境禁止。
(2)過去14日間以内に香港,台湾に滞在歴のある場合,入境可能だが,政府指定の場所で14日間の医学観察を行う。
(3)過去14日間以内に外国,香港,台湾に滞在歴がない場合,入境可能。但し,高流行エリア(外国は上記(1)で入境禁止となるため,中国の廣東省、河南省,浙江省、重慶市,北京市,上海市)から入境する場合には,医学検査ステーションで医学検査の対象となる。
(注)ここでいう「香港居民」は,香港永久居民ID所持者に限定されるところ,ご注意下さい。(3月19日付領事メール(その26)参照)。

4 過去14日間以内に湖北省に滞在した非マカオ居民又は中国本土に滞在した外国雇用者が入境する際には,新型コロナウイルス未感染証明書の提示が必要である。

5 マカオ国際空港でのトランジットサービスを停止する。

(参考:24日付賀一誠マカオ行政長官記者会見)
https://www.gov.mo/zh-hant/news/324562/
https://www.gov.mo/zh-hant/news/324558/


◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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