1 3月26日、タリス大統領は、バヌアツ全土に非常事態宣言を宣言しました。政府が26日付け官報をとおして発表した「非常事態宣言令」の内容は以下のとおりです。在留邦人の皆様はご留意ください。
(1)社会的集会(Social gathering)の禁止
(ア)5人以上が集まる全ての社会的集会を行うことを禁止する。
(イ)上記「社会的集会」とは以下のとおり
(a)地域単位での活動
(b)競技大会の開催
(c)宗教的な目的
(d)伝統的なセレモニー
(e)スポーツ関連イベント
(f)私的な集会(Casual meetings)
(2)国家災害対策本部(NDMO)の講じる対策や指示
(ア)NDMOは政府、省庁、法的組織、国家運営商店、自治体運営企業、コミュニティー、会社、個人に対して以下のとおり指示することを予定している。
(a)コロナウイルスのバヌアツでの蔓延を防いだり、抑制する方策
(b)コロナウイルスの影響によって被ったバヌアツ国家経済の復旧を援助するための方策
(イ)バヌアツ警察はNDMOによる全ての指示が遵守され、この非常事態宣言の有効期間中に平和を推進しバヌアツに住む全ての人々の安全を確保する。
(3)経済活動の制限
(ア)全ての経済活動は午後7時30分以降禁止される。
(イ)上記(ア)の目的として、「経済活動」はバヌアツに居住している全ての人々や会社の営利を得るために行っている活動であり、ガソリンスタンドはこれに含まれない。
(4)交通機関とガソリンスタンドの制限
バヌアツにある全ての公共交通機関とガソリンスタンドは、午後9時以降の営業を禁止する。
(5)必要不可欠な営業
(ア)(3)で示した内容は必要不可欠な営業には適用されない。
(イ)この節で示す「必要不可欠な営業」とは、医療や緊急救助サービス、公共事業、ラジオ、通信、テレビ放送、防犯など、非常事態においても絶対的に必要なものを指す。
(ウ)全ての卸売り、小売業者、カヴァ・バー、ナイトクラブ、カジノ、バー、レストランは「必要不可欠な営業」に含まれない。
(6)新型コロナウイルス感染症に関する報道
全ての報道機関は、新型コロナウイルス感染症に関する記事について、NDMOがWHOとの協議の後に許可された記事以外の発表を禁ずる。
(7)発効
この命令は、本3月26日より発効する。
2 緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方、住所などを変更された方、または既に帰国された方は以下のリンクから手続きを行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
在バヌアツ日本国大使館
住 所:c/o The Melanesian Hotel, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu
電 話:(678)29393(開館時間 8:30~17:15 ※時間外のオペレーター対応はありません)
ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/vu/ja/index.html
在フィジー日本国大使館(領事・警備班)
住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji
電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30~16:30)以外は外部オペレータによる対応)
FAX:(679)330-1452
メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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