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2020-03-27 00:01:28

新型コロナウイルスによる感染症(その30:日本政府の新たな措置)


●3月9日より香港及びマカオを含む中国,韓国に対して実施中の水際対策措置の実施期限が4月末日に更新されます。
●3月28日から4月末日まで,中国(香港を含む。)等のAPECビジネス・トラベル・カード(ABTC)所持者に対する査証免除が停止され,右カード使用での日本への入国ができなくなります。


1 中国,韓国に対して実施中の水際対策の継続
3月9日より実施中の中国(香港及びマカオ含む)及び韓国に対する水際対策(検疫の強化,航空機の到着空港の限定等,査証の制限等の措置)の実施期限を4月末日に更新し,それまでの間実施することとしました(当初の期限は3月末日まででした)。なお,この期間は更新することができます。

2 ABTCに関連する査証制限等
 新たな措置として,3月28日午前0時から4月末日までの間、中国(香港を含む。)等とのABTCに関する取決めに基づく査証免除措置の適用が順次停止される結果,香港を含む今次適用国のABTC所持者は,上記の間,ABTC使用での日本への入国が出来なくなります。なお,この期間は更新することができます。

(参考)3月26日「水際対策強化に係る新たな措置」(同日第23回新型コロナウイルス感染症対策本部資料2)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので,万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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