ベラルーシ在留邦人の皆様
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3月25日,ベラルーシの閣僚会議にて,新型コロナウイルス(COVID-19)による感染の持ち込み,及び拡散の防止措置に関する政令171号が制定されました。概要は以下のとおりです。
●COVID-19の感染事例が確認されている国からベラルーシ共和国に到着した者は,到着日から14日間,自宅で自己隔離を行わなければならない。隔離期間満了までは,ベラルーシの国境を再び越えることはできない。居住地に戻るためベラルーシ経由でトランジットを行う外国人には適用されない。
●国境警備職員は,入国者に対し保健省が制定するフォーマットのアンケートを交付する。アンケートは,記入後,国境警備職員から保健省職員に渡される。
●自己隔離の行動規則は保健省が策定する。
COVID-19の感染事例が確認されている国の一覧は,ベラルーシ保健省公式ホームページにて確認してください。https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
今後,ベラルーシへの渡航を予定されている方は,十分ご注意ください。
在ベラルーシ日本国大使館
電話:+375-17-203-6233, 6037
緊急電話:+375-29-667-6869
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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