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2020-03-28 22:15:19

新型コロナウィルスに関する情報(非常事態宣言における移動制限の厳格な運用)3/28


ポイント
※アルメニアでは,3月16日から4月14日午後5時まで,全土に非常事態が宣言されています。
・31日まで、外出には身分証明書と移動申告書(移動シート)を必ず携帯してください。
・許可される外出事由でも,上記の書類が要求され,所持しない場合,警察に連行されます。ご注意ください。


本文
1警察の発表によれば,非常事態宣言による移動制限は31日まで続けられ,現在,厳格な運用を行なっており,違反者は警察施設に連行され,取り調べを受けています。

2当地滞在中の皆様におかれましては,たとえ近所への許可される外出事由であっても身分証明書と記入済み移動申告書(移動シート)を必ず携帯してください。また,自家用車の乗車定員が2名に限られています。制限の詳細は下記関連ページをご覧ください。

3新型コロナウィルスの感染が疑われ,病院で検査を受ける場合や移動制限に関して警察により連行された場合は,当館まで速やかにお知らせください。

・当館関連ホームページ

https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00092.html

・移動申告書(移動シート)のダウンロード

https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00079.html


【新型コロナウイルスに関する参考情報】

保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)
 8003番
 010 550 601番
 010 550 306番
 010 550 307番 
ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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