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2020-04-02 14:25:48

新型コロナウイルスによる感染症(その33:日本政府の措置)


4月1日,日本政府は,「水際対策の強化に係る新たな措置」を決定しました。香港・マカオに関し、新たな点は以下のとおりです。

1 検疫の強化と到着旅客数の抑制
(1)香港・マカオを含む入国拒否対象地域に過去14日以内に滞在歴のあるすべての入国者の方に,PCR 検査が実施されます(4月3日午前0時から当分の間)。
 これに伴い、航空旅客便の減便等により、到着旅客数を抑制することが要請されました。
 政府としては、希望する邦人の皆さまの円滑な帰国のため、引き続き適切な情報提供と注意喚起を行ないます。具体的なスケジュールについては、各航空会社にお尋ね下さい。

(2)なお3月9日より帰国時に実施されている14日間の待機,公共交通機関不使用の要請については継続されます(4月末日まで。期間更新可)。

※(1)(2)の検疫の具体的流れ等の詳細は,このメールの末尾(参考)リンクの「広域情報」の中,〈厚生労働省からのメッセージ〉をご覧下さい。

2 入国拒否対象地域への追加
 今回新たに49の国・地域が入国拒否対象地域に追加されました。この結果,日本国籍者及び「特別永住者」以外の方は、4月3日午前0時から当分の間,過去14日間以内に入国拒否対象地域(香港・マカオを含む合計73か国・地域) に滞在歴がある場合、特段の事情 (※参照)がない限り,入国拒否対象となります。
※ 「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方は,4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は再入国は原則可能です。但し,4月3日以降に日本を出国する場合には、原則として入国拒否の対象となります。

3.査証の制限等
 これまでの査証制限措置は,4月末日まで継続されます(期間更新可)。詳細は,下記(参考)「広域情報」やこれまでの当館領事メール(その18,30)等をご覧下さい。

(参考)(広域情報)日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html
※最後の末尾に,新型コロナウイルス感染症対策本部の決定本文があります。

(参考)領事メール(その30)
新型コロナウイルスによる感染症(その30:日本政府の新たな措置)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/2020_coronavirus_30.html

(参考)領事メール(その18)
新型コロナウイルスによる感染症(その18:日本政府の措置)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/2020_coronavirus_18.html


◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので,万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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