1 4月2日、バヌアツ政府の国家災害管理局は、3月26日付「非常事態宣言令」第2条第1項の附則として、以下の内容を発表しました。バヌアツ滞在者の方で、お持ちの滞在ビザの有効期間が近く満了を迎える方は、特にご留意ください。
非常事態宣言期間における滞在ビザの更新について】
(1)閣僚会議の決定に基づき、滞在許可(Residency permit)乃至滞在ビザ(Residency Visa)の2020年の更新時に必要な手数料57,600バツについては、免除されることとなっている。
(2)滞在ビザについての本閣議決定は、以下に記載する種類の滞在ビザに対し適用される;
A 外国人投資家
B 個人事業主
C 土地所有者
D 同伴配偶者またはそれに準ずる者
E 被雇用者
F 滞在ビザを持つ外国人の18歳以下の扶養親族
(3)上記ビザ保有者で、非常事態宣言の間に有効期間が満了する者は、移民局における滞在ビザ更新に際し必要となる証明を日本大使館で作成するので、連絡すること。
(4)同閣僚会議の決定(発給手数料の免除)は、商用ビザ、特別な種類のビザ(Special Category Visa)、観光ビザ(Visitor Visa)及び学生ビザには、適用されない。
(5)商用ビザ保有者は通常の手続きによって延長されるか、NDMO局長との協議の後、移民局長の承認に従って、延長される。
(6)バヌアツに実際に居住していない者は、特別な種類のビザ及び観光ビザの発給について、移民局と直接やり取りすること。
2 緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方、住所などを変更された方、または既に帰国された方は以下のリンクから手続きを行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
在バヌアツ日本国大使館
住 所:c/o The Melanesian Hotel, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu
電 話:(678)29393(開館時間 8:30~17:15 ※時間外のオペレーター対応はありません)
ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/vu/ja/index.html
在フィジー日本国大使館(領事・警備班)
住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji
電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30~16:30)以外は外部オペレータによる対応)
FAX:(679)330-1452
メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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