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2020-04-06 21:26:08

【大使館からのお知らせ】ベラルーシ入国後14日間の自己隔離に関する行動規則が発効しました


ベラルーシ在留邦人の皆様
たびレジにご登録の皆様

4月5日,保健省,内務省,国境委員会は,法令No.27/73/4「自己隔離措置の遵守を確保するための政府機関とその他組織の協同について」を採択しました。

現在,新型コロナウイルスの感染事例が確認されている国(日本を含む)から到着した方は,ベラルーシ到着から14日間,自宅等で自己隔離を行わなければならず,隔離期間満了までは,出国などベラルーシの国境を再び越えることはできません。

本法令の発効にあたり,以下の内容が明らかになりましたので,お伝えいたします。

自宅等滞在場所での自己隔離の遵守状況を管理するため,衛生・伝染病センター職員が滞在場所を訪問します。この際,職員は自宅内に入ることはなく,隔離者やその家族と接触することはありません。訪問結果に関する情報は,地方行政当局と管理当局に伝えられます。滞在場所に自己隔離対象者がいない場合,当局はその所在と自己隔離を遵守しない理由を調査し,1営業日以内に「医療を提供するための特別措置を適用する可能性」について検討します。

自己隔離対象者が遵守しなければならない行動規則は,以下のとおりです。

【行動規則】
・国外からベラルーシに到着した者は,滞在場所を離れてはいけない。極度の必要性がある場合を除き,勤務先や教育機関,スーパー,ショッピングモール,大衆食堂,スポーツ会場,展示場,コンサート会場,映画館,駅等,大衆の往来がある場所を訪れてはいけない。
・買い物は,インターネット上で行う必要がある。その際,配達員との接触を避けなければならない。
・石けんや消毒剤を用いて20秒以上の手洗いを行い,使い捨てのハンカチ,ティッシュはふたの閉じるゴミ箱やビニール袋に捨てる等の衛生対策を講じる必要がある。
・37度以上の熱,咳,息切れ等,健康状態の悪化がある場合,救急サービスの103に電話するか,9191にSMS(WhatsAppやViberでも同様の番号を利用可能)を送信し,救急車を呼ぶ必要がある。その際には,感染例のある国への滞在歴や自己隔離の場所について伝えなくてはならない。

在ベラルーシ日本国大使館
電話:+375-17-203-6233, 6037
緊急電話:+375-29-667-6869


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