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2020-05-28 06:40:40

【新型コロナウイルス関連情報】語学留学生及び新規の外国人登録を待つ方を対象とするアイルランド政府の一時的支援措置


アイルランド政府は,新型コロナウイルスのために語学留学期間終了前にアイルランドを出国した留学生に対し,アイルランドに戻って学業を再開すること,また,留学期間の終了後に自国に帰国できない留学生に対し,条件付きで年末までの滞在を認めると発表しました。
また,新規の外国人登録を待っている方は,7月20日まで,滞在許可レターの発行を申請することができると発表しました。


1 語学留学生への更なる一時的支援措置
司法平等大臣による発表を受け,アイルランド入国管理局(INIS:Irish Naturalisation and Immigration Service)は,英語を学ぶ語学留学生に対し,以下の新たな一時的措置を発表しています。
(1)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のために,学業を修了する前にアイルランドから出国した学生は,アイルランドに戻って学業を再開することができる。不在期間は,語学留学最長期間の2年間にはカウントされない。
(2)有効な許可を所持して現在アイルランドに滞在中であり,語学留学最長期間の2年間を満了したものの,COVID-19が原因で自国に戻ることができない語学留学生に対し,本年の残りの期間中オンライン学習課程に再入学することを条件として,留学生として本年末までの滞在することができる。この措置により,年末までの滞在を希望する留学生は,外国人登録事務所が再開次第,外国人登録を再度行わなければならない。
(3)上記の措置の詳細については,以下でご確認いただけます。
・入国管理局ウェブサイト(http://www.inis.gov.ie/)の「Notice 3: Further temporary measures to assist international language students - Eligible students will be allowed additional time in Ireland due to disruptions caused by COVID-19」を参照ください。
・5月26日付の司法平等大臣の発表は,次のウェブサイトから参照可能です。
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Minister_Flanagan_announces_further_temporary_measures_to_assist_international_language_students.html
(4)なお,アイルランド入国管理局は,滞在許可が延長された語学留学生は,引き続き就労することができますが,滞在許可の条件となっている学習課程への登録を遵守しなければならないとしています。申請書類,申請先(電子的に申請書類をメール送信)の詳細については,入国管理局ウェブサイト(http://www.inis.gov.ie/)の「Notice 2: Temporary arrangements for those awaiting first time registration: COVID-19 Update」を参照ください。

2 新規の外国人登録を待つ方への一時的措置
(1)アイルランド入国管理局は,COVID-19が原因で,居住許可証(IRPカード,Irish Residence Permit)を所持できない方が困難な状況にあることを踏まえ,次に該当する方は,滞在許可と付随する条件を証明するレターの発行を同局に申請できるとしています。
・同局が指定するカテゴリー(注)で,新規の外国人登録を待っている方。
・現時点で有効な滞在許可を所持しているが,滞在許可レターを所持していない方。
(2)アイルランド入局管理局は,上記(1)の措置は,本年7月20日までの一時的なものとしています。
(注)入国管理局が指定するカテゴリーは,次のウェブサイトで確認できます。
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/COVID-19-updates-and-announcements#Notice-First-Time-Registration-COVID-Temporary

3 アイルランド政府は,本日(5月27日)時点の新型コロナウイルス感染症の累計症例数を24,803件,累積死亡者数を1,631名と発表しました。
https://www.gov.ie/en/press-release/09b5b-statement-from-the-national-public-health-emergency-team-wednesday-27-may/

4 新型コロナウイルス関連情報については,在アイルランド日本国大使館としても最新の情報の収集に努めていますが,在留邦人及び渡航者の皆様におかれましても,アイルランド政府の示したガイドラインに従い,不要不急の外出を控え,手洗いうがいをこまめにする等,感染予防に万全を期してください。当大使館のウェブサイトに,新型コロナウイルス関連情報を掲載しており,今後も随時更新していきますので,下のURLから参照してください。
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

5 アイルランドの公的医療サービス提供母体である保健サービス委員会(HSE)や,保健行政を司る保健省(Department of Health)等の政府機関ウェブサイトは,新型コロナウイルスの国内感染状況や対応措置についての最新情報を掲載しています。
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
<アイルランド政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

6 万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には,下記代表電話にご連絡ください。


在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp
※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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