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2020-06-14 22:20:35

封鎖措置の段階的解除(経済活動再開)


●6月13日,ジェラド首相は封鎖措置解除計画ロードマップのフェーズ2として6月14日より適用される以下の経済活動再開措置を発表しました。

1 国営・民営の経済セクターにおいて,従業員の交通機関(タクシー,バス,トラム)の確保及び感染予防措置の条件を満たすことが出来る企業については従業員50%を特別有給休暇とする措置を解除。

2 公的行政機関において,雇用者50%を特別有給休暇とする措置を解除。
妊婦と低年齢児童の子育てをする女性に対してはこの措置を維持。

3 都市交通の活動の再開(全県)
(1)バスやトラムの交通について以下等の感染予防措置を遵守することを条
件として再開。
‐マスク着用無しの乗客の乗車禁止
‐椅子に座る乗客数の制限
‐乗客用の消毒用品の配備
‐各運行終了ごとの清掃及び消毒,駅や停留所でのソーシャル・ディスタンスの確保の徹底等
(2)個人タクシー営業について,以下等の感染予防措置を遵守することを条
件として再開。
‐運転手・乗客ともマスク着用
‐乗客用のアルコール消毒液の配備
‐乗客は同行者が必要な場合を除き1名までに限定
‐乗客は後部座席右側に乗車
‐定期的な清掃と消毒等

4 商業,経済,社会活動の再開
(1)全県において,女性用美容院,衣類・靴の販売,自動車教習所,レンタカーの営業を再開。
(2)美容院は予約制とし,客を含めマスクの着用,客数は2名までとして施設内の頻繁な清掃と消毒が求められる。
(3)衣類・靴売り場では,アルコール消毒液を配備,試着の禁止,靴試着のためのビニール袋の使用といった衛生措置が遵守されなければならない。
(4)封鎖措置が完全に解除される19県については以下の活動を再開。
‐テラスでの飲み物の消費,または持ち帰り。
‐テラスでのレストラン,ピザ店の営業,または持ち帰り。
(5)商業・サービス活動の再開にあたっては,経営者や当該商売従事者によるマスク着用等の感染予防措置がとられなければならない。また,すべての客がマスクを着用しなければならず,施設の責任者,経営者はこの義務の非遵守の責任を負う。
(6)その他の活動の再開については,フェーズ2終了時に感染状況の推移や市民による措置遵守の度合いを考慮して検討される。

5 なお,上記経済活動の再開以外の外出禁止時間の軽減措置については6月13日付領事メールを参照願います。皆様におかれましては,引き続き最新情報を収集するとともに,感染予防に努めてください。


【参考リンク】
●アルジェリア保健省HP新型コロナウイルス関連情報
http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html
●当館HP新型コロナウイルス関連情報
https://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/ryoji.html
●外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省HP新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ先)
在アルジェリア日本国大使館
住所:1, Chemin El Bakri, Ben Aknoun, 16028 Alger
電話:+213 (0)21 91 20 04 FAX:+213 (0)21 91 20 46
メール:eal-mm@al.mofa.go.jp
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