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2020-08-12 17:05:24

パラオへの渡航者に課される検疫措置に関する保健省文書の発出


●パラオへの渡航者に課される検疫措置は、ハイリスク地域とノン・ハイリスク地域のどちらからパラオに渡航するかによって変わる。
●日本はハイリスク地域に該当し、日本からの渡航者は以下のことが求められる。
(1) 出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示
(2)出発前14日間以内に新型コロナウイルスの症状が出ていないことの誓約
(3)パラオ入国後、指定ホテルで14日間の強制検疫措置を受けた後、7日間の自主隔離
(4)パラオ入国から7日目、14日目、21日目の計3回、新型コロナウイルス検査を受検


8月5日、パラオ保健省は、新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する保健省令(7月7日付)に従って、パラオへのすべての渡航者に課される検疫措置の手順に関する文書を発出したところ、概要は以下のとおりです。同文書は、8月5日から11月2日まで有効です。
上記の保健省令によれば、ノン・ハイリスク地域とは、少なくとも30日間連続で新型コロナウイルスの市中感染が発生していない地域を指し、そうでない地域はハイリスク地域とみなされます。このため、現時点で日本はハイリスク地域に該当し、台湾はノン・ハイリスク地域に該当します。
なお、ハイリスク地域とノン・ハイリスク地域のどちらから渡航するかによって変わるのは、強制検疫期間の長さ及びパラオ到着後の新型コロナウイルス検査を受ける時期のみです。

1 ハイリスク地域からのパラオへの渡航者(日本からの渡航者が該当)
(1)新型コロナウイルスへの感染リスクが高いとみなされる地域からのパラオへの渡航者は、パラオ行きの便に搭乗する際に、出発前72時間以内に受診したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。また、すべての渡航者は、出発前14日間以内に新型コロナウイルスの症状が出ていないことを誓約しなければならない。すべての渡航者は、パラオにおいて、14日間の強制検疫措置及び7日間の自主隔離措置並びに3回の新型コロナウイルス検査を受けなければならない。
(注:ハイリスク地域からノン・ハイリスク地域を経由してパラオに渡航する者は、乗り継ぎ地での滞在期間が14日間未満である場合、ハイリスク地域からの渡航者として扱われる。)

(2)強制検疫措置
ア パラオ政府指定の施設にて、パラオ到着日から少なくとも14日間の強制検疫措置を受けなければならない。
イ 強制検疫措置の7日目と14日目に新型コロナウイルス検査を受ける。
ウ 強制検疫期間中、保健省職員はすべての渡航者に対して毎日症状の確認を行う。
エ 14日目の検査結果が陰性であれば強制検疫期間は終了する。
オ 強制検疫期間中に陽性者が出た場合、当該陽性者は適切な隔離施設に移され、必要な手続きが発動される。当該陽性者と同じ航空機・船舶で到着したその他の渡航者は、強制検疫措置を1日目からやり直す。

(3)自主隔離措置
ア 14日間の強制隔離措置を終了した渡航者は、居所での自主隔離措置に移行する。
イ 保健省職員による毎日の症状確認は引き続き行われる。渡航者は自主的な症状確認を行う。
ウ エッセンシャルワーカーは、居所と職場の往復のみ移動が認められる。
エ 自主隔離7日目にベラウ国立病院にて最後の新型コロナウイルス検査を受ける。
オ 同検査結果が陰性であった場合、すべての検疫措置を終了する。

2 ノン・ハイリスク地域からのパラオへの渡航者
(1)ノン・ハイリスク地域からのパラオへの渡航者は、パラオ行きの便に搭乗する際に、出発前72時間以内に受診したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。また、すべての渡航者は、出発前14日間以内に新型コロナウイルスの症状が出ていないことを誓約しなければならない。すべての渡航者は、パラオにおいて、7日間の強制検疫措置及び7日間の自主隔離措置並びに3回の新型コロナウイルス検査を受けなければならない。

(2)強制検疫措置
ア パラオ政府指定の施設にて、パラオ到着日から少なくとも7日間の強制検疫措置を受けなければならない。
イ 強制検疫措置の初日と7日目に新型コロナウイルス検査を受ける。
ウ 強制検疫期間中、保健省職員はすべての渡航者に対して毎日症状の確認を行う。
エ 7日目の検査結果が陰性であれば強制検疫期間は終了する。
オ 強制検疫期間中に陽性者が出た場合、当該陽性者は適切な隔離施設に移され、必要な手続きが発動される。当該陽性者と同じ航空機・船舶で到着したその他の渡航者は、強制検疫措置を1日目からやり直す。

(3)自主隔離措置
ア 7日間の強制隔離措置を終了した渡航者は、居所での自主隔離措置に移行する。
イ 保健省職員による毎日の症状確認は引き続き行われる。渡航者は自主的な症状確認を行う。
ウ エッセンシャルワーカーは、居所と職場の往復のみ移動が認められる。
エ 自主隔離7日目にベラウ国立病院にて最後の新型コロナウイルス検査を受ける。
オ 同検査結果が陰性であった場合、すべての検疫措置を終了する。

3 例外措置
 保健大臣が書面により行う場合を除いて、検疫措置に関するいかなる例外も認められない。保健大臣は、明確な医学的理由に基づいてのみ、個別の事例に応じ、免除を行うことができる。

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【問い合わせ先】
在パラオ日本国大使館領事班
電話:(+680)488-6455/6456  FAX:(+680)488-6458
メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp
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