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2020-08-13 05:50:27

新型コロナウイルス感染状況下での旅券申請における戸籍謄抄本添付省略が可能な場合及び旅券の未交付失効期間の延長


●コロンビアでは3月25日以降、強制自宅待機措置が実施されており、当館への出頭が必要となる旅券の切替申請(現在お持ちの旅券の有効期間を満了する前に新たな旅券を申請すること)や新たに申請した旅券の交付(受け取り)が困難な状況に鑑み、当館として以下の対応を取ることとしましたので、お知らせいたします。
 なお、下記措置に関わらず、当館では事前予約の上で引き続き旅券の申請を受け付けています


1 旅券申請の際の戸籍謄抄本添付省略が可能な場合
 通常、旅券が失効し新たに申請する場合、戸籍謄抄本の提出が必要です。
 しかし、今回認められた対応により、3月25日から継続されている強制自宅待機措置中及び同措置終了から2ヶ月以内に旅券が失効し、新たな旅券を申請する場合、戸籍謄抄本の提出は必要ありません。
 また、離婚や婚姻等で身分事項に変更がなく,旅券有効期限内の切替申請をされる場合、申請時期に関係なく戸籍謄抄本の提出は必要ないことに変わりはありません。
 なお、婚姻離婚等で前の旅券から本籍住所や身分事項に変更がある場合は、上記対応の対象とはならず、通常通り戸籍謄抄本を提出いただく必要がありますので、ご注意下さい。

2 旅券未交付失効期間の延長
 通常、新たに旅券を申請し,その発行日から6ヶ月以内に交付(当館に出頭した上での新旅券の受取)出来ない場合,その旅券は失効することとなります。
 しかし、今回認められた対応により、3月25日から実施されている強制自宅待機措置期間については,上記6ヶ月以内の条件としては含まないこととなります。
 従って、旅券発行日から、上記強制自宅待機措置期間(終了時まで)に加えて、6ヶ月以内であれば、旅券の交付を受けることができるようになります。

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【問い合わせ先】
在コロンビア日本国大使館
Carrera 7 No.71-21, Torre B Piso 11, Bogota, D. C.
※一時的に電話番号を変更しております。
電話番号(日本語):+57 317 438 3097
電話番号(スペイン語):+57 318 206 2161
電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30~09:00):+57 315 340 6283(※緊急時)
FAX: +57 (1) 317 49 89
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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